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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ハイビスカス」のハイビスカスの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90118(T2005−90118/J7))

審判番号
異議2005−90118(T2005−90118/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハイビスカス」
争点(論点)
ハイビスカスの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90118(T2005−90118/J7)・異議)は、本件商標「ハイビスカス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ハイビスカスの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4823338号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4823338号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4823338号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハイビスカス」の文字と「HIBISCUS」の文字とを二段に書してなり、平成15年12月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年12月3日に設定登録されたものであるが、その後、同17年6月3日に商標権の登録の抹消がされているものである。

2 登録異議の申立ての理由

「ハイビスカスエキス」に代表されるように、「ハイビスカス(HIBISCUS)」は、化粧水、シャンプー等の原材料として普通に使用されているものであるから、本件商標は、その指定商品中「ハイビスカス(HIBISCUS)を原材料とした商品」に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表す標章にすぎないものであり、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ハイビスカス」と「HIBISCUS」の両文字よりなるところ、「ハイビスカス」は、アオイ科フヨウ属の植物で特に観賞用に栽培されている園芸品種として広く知られている植物であって、ハワイの州花。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]として広く知られているものである。

そして、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討すると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者・需要者がこれを商品の原材料、品質等を表すものと理解するとは認められず、かつ、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうとすれば、本件商標は、そのいずれの指定商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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