Trademark Appeal Case
ハイビスカスの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90118(T2005−90118/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4823338号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハイビスカス」の文字と「HIBISCUS」の文字とを二段に書してなり、平成15年12月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年12月3日に設定登録されたものであるが、その後、同17年6月3日に商標権の登録の抹消がされているものである。
2 登録異議の申立ての理由
「ハイビスカスエキス」に代表されるように、「ハイビスカス(HIBISCUS)」は、化粧水、シャンプー等の原材料として普通に使用されているものであるから、本件商標は、その指定商品中「ハイビスカス(HIBISCUS)を原材料とした商品」に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表す標章にすぎないものであり、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ハイビスカス」と「HIBISCUS」の両文字よりなるところ、「ハイビスカス」は、アオイ科フヨウ属の植物で特に観賞用に栽培されている園芸品種として広く知られている植物であって、ハワイの州花。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]として広く知られているものである。
そして、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討すると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者・需要者がこれを商品の原材料、品質等を表すものと理解するとは認められず、かつ、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本件商標は、そのいずれの指定商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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