Trademark Appeal Case
原材料と品質表示の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90119(T2005−90119/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4823821号商標(以下「本件商標」という。)は、「マイタケエース」の文字を標準文字により表してなり、平成15年12月24日に登録出願され、第29類「乾燥したまいたけを粉砕したものを主原料とする粉状・顆粒状の加工食品」を指定商品として、同16年12月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要点)
本件商標は、一見無理なく「マイタケ」と「エース」の語からなるものと理解されるものであって、指定商品の原材料である「マイタケ」と商品の品質、性能を表す「エース」を単に結合したものにすぎないから、本件商標をその指定商品について使用するときは、商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり「マイタケエース」の文字を標準文字、すなわち同じ書体、同じ大きさの文字を等間隔でまとまりよく一体に表してなるものであり、しかも、全体をもって称呼しても平滑、流暢に称呼できるものである。
そして、たとえ、該構成中の「マイタケ」の文字が「サルノコシカケ科のキノコ」を意味する「舞茸」に通ずるものであり、「エース」の文字が「さいころの一の目、トランプの一の札、切り札。転じて、最高、第一級(の人)」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであって、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、その指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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