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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭音と意味

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90121(T2005−90121/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4823808号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4823808号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハートライン」及び「Heart Line」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年4月30日に登録出願され、第16類「文房具類」及び第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、同年12月10日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第840236号商標は、「ARTLINE」の文字を横書きしてなり、昭和42年3月25日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同44年12月5日に設定登録され、その後、同55年1月31日、平成1年12月19日及び同11年7月13日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第1172883号商標は、「Artline」の文字を横書きしてなり、昭和47年11月30日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同50年12月4日に設定登録され、その後、同60年12月23日、平成7年11月29日及び同17年7月5日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第1350188号商標は、「アートライン」の文字を横書きしてなり、昭和50年7月10日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同53年10月31日に設定登録され、その後、同63年11月16日及び平成10年6月9日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第4163857号商標は、「artline」の文字を横書きしてなり、平成8年3月4日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板」を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由(要点)

本件商標は、「ハートライン」の称呼を生ずるものであって、「アートライン」の称呼を生ずる引用商標とは称呼において明らかに類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「文房具類」は、引用商標の指定商品中の「文房具類」と同一の商品に使用するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「文房具類」については、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、本件商標は、その指定商品中の「文房具類」についての登録を取り消すべきものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応し、本件商標は「ハートライン」の称呼を生ずるのに対し、引用商標はいずれも「アートライン」の称呼を生ずるものである。

しかして、この「ハートライン」の称呼と「アートライン」の称呼とを対比すると、両者は第1音が「ハ」と「ア」と相違するのみで他の音を共通にするものではあるが、相違する音が称呼の識別上重要な要素を占める語頭に位置しているばかりでなく、「ハート」及び「Heart」は「心臓、心」を意味する外来語及び英単語として、また、「アート」、「ART」及び「Art」は「美術、芸術」を意味する外来語及び英単語として、いずれも一般世人に平易な語として親しまれていることから、両商標に接する取引者、需要者は、本件商標構成中前半の「ハート」及び「Heart」の部分に、また、同様に引用商標構成中前半の「ART」及び「Art」又は「アート」の部分が強く印象に残り、これに相俟って両称呼を別異のものとして聴取し、相紛れることなく区別することができるものというべきである。そして、本件商標と引用商標とは、その構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、両者とも複合語として親しまれた特定の観念を有する語を表したものともいえないから、観念上両商標を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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