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Trademark Appeal Case

梅塩の識別力と誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90123(T2005−90123/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4823941号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4823941号商標(以下「本件商標」という。)は、「梅塩」及び「うめしお」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年4月14日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由(要点)

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、「梅塩(うめしお)」は、梅を塩漬けした時にできる梅酢からつくった食塩を意味し、マッサージ用商品等の本件商標の指定商品の原材料として使用されているものである。したがって、本件商標は、これを指定商品中「梅塩を原材料とした商品」に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表すにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。よって、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録が取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、食品の分野において、梅を塩漬けにしたときにできる梅酢からつくった食塩を「梅塩(うめしお)」と称している事実が認められる。

しかしながら、「食品」と本件商標の指定商品である「せっけん類、香料類、化粧品」とは、製法、用法、用途、流通系統等が明らかに異なり、分野を異にするものであって、本件商標の指定商品を取り扱う分野において、上記「梅塩(うめしお)」の語が指定商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして普通に使用されていることを認めるに足る証拠はない。

そうすると、本件商標は、その指定商品に使用した場合には、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、いずれの指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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