Trademark Appeal Case
「ウェーブ」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90128(T2005−90128/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4824537号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウェーブ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成15年12月18日に登録出願され、第3類「つや出し剤,せっけん類」を指定商品として、平成16年12月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
本件商標「ウェーブ」は、「波状の」の意味を有する語であり、その指定商品にはパーマ等でウェーブをかけた頭髪に向いたシャンプーがあるとともに、こうした商品の効能、用途、品質を意味する語として「ウェーブ」が普通に使用され理解されているところから、本件商標をその指定商品中「ウェーブヘア用のシャンプー」に使用するときは、その商品が「ウェーブヘア用の商品」であることを直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表示するにすぎない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。よって、本件商標は、登録要件を具備しないものとして、その登録を取り消すべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、「ウェーブ」の語が「波、波動、波形をしたもの」等を意味する外来語として知られているとしても、これが直ちに本件商標の指定商品の効能、用途、品質等を表示するものとは認められない。
登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「ウェーブヘア向けのシャンプー」と思しき商品が若干見られるものの、これを以て、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「ウェーブ」の語が商品の効能、用途、品質を具体的に表示するために普通に使用されているとすることはできない。その他、本件商標がその指定商品の効能、用途、品質等を表示するものであることを認めるに足る証拠は見出せない。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合には、商品の効能、用途、品質等を表示するものとして認識されるようなことはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、いずれの指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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