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結論

敗訴(請求棄却)

商標「セイデン」の識別力と品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90145(T2005−90145/J7))

審判番号
異議2005−90145(T2005−90145/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「セイデン」
争点(論点)
「セイデン」の識別力と品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第17類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90145(T2005−90145/J7)・異議)は、本件商標「セイデン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「セイデン」の識別力と品質表示性」です。指定商品・役務は第17類に属します。特許庁は「登録第4826881号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4826881号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4826881号商標(以下「本件商標」という。)は、「セイデン」の文字を標準文字としてなり、平成16年5月27日に登録出願、第17類「プラスチック基礎製品,ゴム」を指定商品として、同年12月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、静電気の帯電を抑制するという意味の「制電」を単に片仮名表記したにすぎないから、指定商品中例えば「帯電防止機能を有するプラスチック板」に使用しても商品の品質を表示するに過ぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、制電性を有する商品以外の製品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、片仮名文字で「セイデン」と表してなるものであるところ、「セイデン」(せいでん)の音に適合する既成の語は、「井田」「世伝」「正伝」「正殿」「星伝」「聖殿」「静電」であるが、「制電」の語は見当たらない(1998年11月11日第五版、株式会社岩波書店発行、「広辞苑」参照)。

そして、提出に係る甲各号証には、「制電」「制電性能」(甲第2号証)、「制電プレート」(同第2及び3号証)「制電・帯電防止板」(同第4号証)、「制電性」(同第5ないし7号証)、「制電手袋」(同第8号証)、「制電ゴム」(同第9号証)の表示や記載が認められる。しかし、本願商標は、「セイデン」であって、この表示ないし記載は見いだせない。

他に、「セイデン」の文字が、本件商標の指定商品について、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認め得る証左はない。

してみると、本件商標は、指定商品との関係において、特定の意味合いをもって認識されることのない一種の造語として把握されるものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

また、前記のとおり、特定の商品の品質を表示するものとは認められないから、指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものともいえない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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