Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90148(T2005−90148/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4831001号商標(以下「本件商標」という。)は、「オグソール」と「OGSOL」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年6月1日に登録出願、第1類「化学品,原料プラスチック」を指定商品として、同17年1月7日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第2115471号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ORGASOL」の文字を書してなり、昭和55年11月11日に登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録されたものであり、同10年10月6日に、当該商標権について存続期間の更新登録がなされたものである。
第3 登録異議の申立ての理由の要点
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「オグソール」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、特定の語義、観念を有していない造語よりなるものであるから、英語風に発音称呼される通例に鑑み、「オーガソール」の称呼を生ずるものである。
そうすると、「オグソール」と「オーガソール」の称呼は、ともに4音節のうち、自他商品を識別するため、最も重要な要素となる語頭部分「オ」及び語尾部分「ソール」の音を全く共通にし、僅かに語頭音「オ」音が長音を伴うか否かと、第2音における「グ」音と「ガ」音に差異を有するのみである。両者の差異音である、「グ」音と「ガ」音には、多少の差異を有してはいるが、その調音方法及び発音仕方の相近似した音であるため、該差異音が、両者の全体的称呼に及ぼす影響は、極めて薄く、両者を全体的に一連に称呼したときにおける語調、語感が相近似したものとなり、これに接する聴者をして、彼此の称呼を相互に聞き誤らせるおそれの充分にある、互いに相紛らわしい称呼である
したがって、本件商標は、引用商標と称呼において、互いに類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、「原料プラスチック」は、引用商標の指定商品中「プラスチックス」と類似する商品である。
2 商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人の業務に係る指定商品「プラスチックス」中の「超微粒子ナイロンパウダー」を表示するものとして1994年5月から現在にいたるまで間、日本国内において使用されて取引者及び需要者の間において広く認識されているに至っているものであるから、本件商標をその指定商品中の「原料プラスチック」に使用するときは、申立人の上記商品と間にその出所につき誤認、混同を生じさせるおそれもある。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中の平仮名文字「オグソール」が欧文字部分の表音とみて自然であり、称呼を特定したものというのが相当であるから、これよりは「オグソール」の称呼を生ずるものものというべきである。
一方、引用商標は、その構成欧文字「ORGASOL」が特定の意味合いを表さない造語からなるものと認められることから、当該文字を英語読み風にした「オーガソル」の称呼を生ずるとするのが相当である。
そして、「オグソール」と「オーガソル」の両称呼を対比すると、両者は前半部分で「オグ」と「オーガ」の明らかな差異を有するものであるから、比較的簡素な両称呼にあって、かかる差異が称呼全体の音感に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、相紛れることなく判然と区別し得るものである。
また、両商標は、外観又は観念において相紛れるおそれがあるともいえないものである。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であるということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、前記のとおり、引用商標とは、商標自体類似しないものであって、別異の商標として需要者等に印象付けられるというのが相当であるから、本件商標に接する需要者等が引用商標を想起することは極めて少ないというべきある。
加えて、甲各号証によって、引用商標が、商品ガブリエル超微粒子ナイロンパウダー」に使用されていることは認め得るけれども、本件商標の登録出願時において、取引者及び需要者の間において広く認識されているに至っていたものと認めるには充分ではない。
してみると、本件商標は、これをその指定商品中の「原料プラスチック」に使用しても、これに接する取引者及び需要者が引用商標を想起し、連想して、申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品と誤信し、商品の出所について混同するおそれがあるとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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