Trademark Appeal Case
複合商標の全体判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90150(T2005−90150/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4827520号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示す構成からなり、平成13年4月26日に登録出願された商願2001−38800に係る商標法第10条第1項に基づく分割出願として、同14年3月12日に登録出願され、第3類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同16年12月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
ア 本件商標が第4条第1項第15号に該当するとして登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する商標(以下、「引用商標1ないし12」という。)は、いずれも「CHANEL」の文字を書してなる登録第785680号商標、第860151号商標、第1218150号商標、第1458925号商標、第1824054号商標、第2153054号商標、第2581618号商標、第3009777号商標、第3009778号商標、第4420812号商標及び第4507078号商標であり、「CHANEL」と「シャネル」の文字を二段に書してなる登録第1431169号商標である。
イ 同じく第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標(以下、「引用商標13ないし15」という。)は、いずれも「CHANNEL」の文字を書してなる登録第1808404号商標、第1847567号商標及び第3290537号商標である。
なお、ア及びイの各商標の出願日、設定登録日、商品の区分及び指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。
(2)理由の要点
本件商標の指定商品中、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類の全指定商品について、本件商標は下記の各号に該当する。
ア 第4条第1項第15号について
本件商標は、「SHOP」「CHANNEL」の欧文字からなるところ、その構成中「CHANNEL」の文字は、申立人の使用にかかる商標として著名性を獲得している引用商標1ないし12の「CHANEL」と相紛れるおそれがある。
また、本件商標と前記引用商標の指定商品は非常に高い関連性を有しており、その取引者・需要者を同じにする。
よって、本件商標がその指定商品に使用された場合には、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人若しくは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く認識し、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
イ 第4条第1項第11号について
本件商標は、本件商標の出願日前の出願に係る引用商標13ないし15に類似する商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品に使用されるものである。
ウ 第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人の業務に係る商品に使用される商標として著名性を獲得している引用各商標「CHANEL」と類似する商標であり、また、この著名な引用商標1ないし12の「CHANEL」は、申立人の創業者の名前に由来する造語商標である。
よって、本件商標は、他人の著名な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して扱われるべきものである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲のとおりの構成からなるものであるところ、図案化された「SHOP」と小さく表された「CHANNEL」とは表示態様が異なるとはいえ、全体としてまとまりよく構成されているばかりか、出願についての審査、審理の過程で権利者(出願人)が提出した資料に徴すれば、その構成全体をもって一体不可分の標章として取引者や需要者に把握されているものというべきである。したがって、本件商標は、構成文字に相応して「ショップチャンネル」のみの称呼によって取引に資され、構成中のいずれかの文字部分に限定して認識されるものではないというのが相当である。
しかして、引用商標は、甲各号証によれば、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、周知著名な商標となっていたものと認め得るけれども、前記のとおり、本件商標は、その構成全体をもって独自の識別機能を発揮する標章というべきものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を想起し、連想して、申立人若しくは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤信し、商品の出所について混同するおそれはないというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとはいえない。
(2)前記(1)のとおり、本件商標は、構成全体をもって認識されるものというべきであるから、構成中に「CHANNEL」の文字を含むとはいえ、かかる部分に限定して称呼・観念されて取引に資されるとはいい難いものである。
一方、引用商標は、いずれも「CHANNEL」の文字からなるものであるから、「チャンネル」(河床、周波数帯)の称呼、観念を生ずるものであるが、「ショップチャンネル」の称呼を生じ、特定の観念を生じない本件商標とは、その称呼及び観念において相紛れることはないというべきである。また、両者が外観上で相紛れる余地はない。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)さらに、引用商標が著名性を獲得した商標であったとしても、本件商標は、引用商標に同一又は類似するものといえないばかりか、不正の目的をもって使用するものであるとすべき証左は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(4)以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号、第15号及び第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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