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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異と聴別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90153(T2005−90153/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4827796号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4827796号商標(以下「本件商標」という。)は、「オハーグルト」の文字を横書きしてなり、平成16年3月26日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2382163号商標(以下「引用商標」という。)は、「オハヨーグルト」の文字を横書きしてなり、平成1年4月18日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、その後、指定商品については、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成15年3月19日にされているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標より生ずる「オハーグルト」の称呼と引用商標より生ずる「オハヨーグルト」の称呼は、第3音において「ヨー」の音の有無の差異を有しているところ、該差異音は、無声の摩擦音という弱い音であり、6音構成中、印象度の薄い第3音に位置するものであるから、比較的冗長な構成音よりなる両称呼の類否に与える影響は大きいものではない。

してみれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼するも、聴者の聴感自ずから酷似し、互いに聴き誤るおそれが高いから、両商標は、その外観、観念の類否を論ずるまでもなく、称呼上彼此混同誤認を生ずるおそれのある類似の商標たるを免れない。

以上のとおり、本件商標と引用商標は、称呼上類似し、かつ、指定商品も「乳製品」において抵触するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号の規定に基づき、その指定商品中「乳製品」についての登録は、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「オハーグルト」の文字を書してなるものであるから、これより「オハーグルト」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「オハヨーグルト」の文字を書してなるものであるから、これより「オハヨーグルト」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「オハーグルト」の称呼と引用商標より生ずる「オハヨーグルト」との称呼の類否についてみると、両称呼は、第3音において「ヨ」の音の有無の差異を有するものであるところ、両称呼における長音は、前者が「ハ」の音に、後者が「ヨ」の音にそれぞれ伴っているところから、「オハーグルト」の称呼は、「ハー」の音に、また、「オハヨーグルト」の称呼は、「ヨー」の音に、それぞれストレスが置かれ、「オハヨーグルト」の称呼中「ヨー」の音は、中間に位置するものであるとしても、決して印象の弱い音とはいえない。そして、両称呼は、上記差異により、それぞれを全体として称呼した場合においても、その語調、語感が著しく相違したものとなるから、明瞭に聴別され得るものというべきである。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の語義を有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することができない。

さらに、両商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立に係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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