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Trademark Appeal Case

称呼の要部認定と図形

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90155(T2005−90155/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4828152号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4828152号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年6月2日に登録出願、第5類、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する国際登録第737156号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2000年3月7日を国際登録の日とし、第29類及び第30類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月22日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標及び引用商標の図形部分は、一見して想像上の動物である「龍」を容易に想起させるものである。そして、これらの図形は、いずれも二本の角を有し、耳のある長い顔、長い髭をはやし、大蛇のような長い身体で四本の足が描かれているという点で共通しており、この描き方は、「龍」を描く際の一般的な手法によるものである。さらに、これらの図形は、頭が上で尾が下、胴体全体をうろこでおおい、かつ、胴体はS字状に波打ちながら縦方向に配置され、尾の先端は横方向に配置され、背中には多数の突起があり、前足も後ろ足も手前側の足が下に、奥側の足が上に描かれ、足の付根部分の角度が約90度で、頭の大きさに対する胴体や尾の長さの比率が同じ、図形全体の縦横の比率がほぼ同じという共通点を有している。

相違点としては、頭が右向きか左向きか、足の指が4本か3本か等であるが、このような相違は比較的看過されやすいものであり、時と所を異にして離隔的に観察した場合には、常に明瞭に識別し得る程度のものではない。まして、本件商標の文字部分には、「龍」の文字が含まれており、かつ、引用商標の文字部分の「DRAGON」は、「龍」を意味する英語であるから、両商標に接する取引者、需要者は、その構成中の図形が「龍」であることを容易に想起することは明白である。

したがって、本件商標と引用商標は、図形部分から生ずる呼称及び観念において類似の商標である。また、本件商標の指定商品中、第29類「加工野菜及び加工果実」、第30類「茶」、第32類「清涼飲料、果実飲料」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、全体的に淡い水色を施した縦長長方形内に、左手に球を持つ龍の図形を描いてなり、該縦長長方形の右上に、球状図形を配し、その下に「総龍門」の文字を縦書きしてなるものである。そして、該「総龍門」の文字部分は、黒色で大きく書され、淡い水色で描かれた図形部分と対比すると、本件商標中、看者の注意を最も強く引く部分であるといえる。

一方、龍の図形は、食品を取り扱う分野をはじめ、各種商品の分野で、商標として比較的採択されやすく、自他商品の識別機能の点において、さほど強いものとはいえない。そして、本件商標中の「総龍門」は、特定の語義を有しない造語よりなるものと認められるものの、その構成中に「龍」の文字が含まれ、かつ、左に龍の図形が描かれているところから、龍と関連性のある語であると連想させるものといえるから、本件商標中の図形部分は、いわば、「総龍門」の文字部分を装飾するためのものにすぎないと認識され、本件商標に接する需要者は、「総龍門」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、「総龍門」の文字部分に相応して、「ソウリュウモン」又は「ソウリョウモン」の称呼を生ずるものであって、単に「リュウ(リョウ)」の称呼及び「龍」の観念は生じないものといわなければならない。

(2)一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、互いに接する二つの黄色地の短冊状図形のうちの一つに、青色で「BLUE」の文字を縦書きし、他の一つに、同じく青色で「DRAGON」の文字を縦書きしてなり、これらの文字の右に、青色を施した龍の図形を描いてなるものである。

そうすると、引用商標は、青色で表された「BLUE/DRAGON」の文字及び龍の図形より、「ブルードラゴン」の称呼及び「青龍」の観念を生ずるものである。

(3)したがって、本件商標より生ずる「ソウリュウモン」又は「ソウリョウモン」の称呼と引用商標より生ずる「ブルードラゴン」の称呼は、構成する音数、各音の音質等の差により、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものである。

また、本件商標中のより強く自他商品の識別機能を発揮する「総龍門」の文字部分は、前記のとおり、造語よりなるものであるから、「青龍」の観念を生ずる引用商標とは、観念上比較することはできない。

さらに、本件商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりみて、外観上区別し得るものである。

(4)以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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