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結論

勝訴(請求認容)

商標「Def Jam」の周知商標と不正目的(第4条第1項第10号・第4条第1項第19号|審判異議2004−90041(T2004−90041/J7))

審判番号
異議2004−90041(T2004−90041/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Def Jam」
争点(論点)
周知商標と不正目的
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2004−90041(T2004−90041/J7)・異議)は、本件商標「Def Jam」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と不正目的」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4721110号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4721110号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4721110号商標(以下「本件商標」という。)は、「Def Jam」の欧文字を横書きしてなり、平成15年3月14日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同15年10月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由要旨を次のように主張し、甲第1号証ないし甲第207号証を提出した。

本件商標は、申立人の商標として広く一般に知られている「Def Jam」の文字よりなる商標(以下「申立人使用商標」という。)に類似し、その指定商品に使用するものである。また、申立人使用商標と類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は不正の目的で使用するものである。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、第15号及び第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 取消理由通知

当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して平成17年7月20日付け(発送日7月29日)で商標登録の取消理由を通知した。その要旨は次のとおりである。

本件商標は、「Def Jam」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、甲第4号証ないし甲第207号証によれば、「Def Jam」の文字よりなる商標は、申立人が主宰するヒップホップレコーディングレーベルの名称として、本件商標の登録出願時(平成15年3月14日)には、米国の取引者・需要者の間に広く認識されていた事実を認め得るものであり、また、その周知、著名性は、現在も継続しているとみて差し支えないものである。

また、2000年に「デフ・ジャム・ジャパン」が設立された事実からみて、申立人使用商標は、我が国においても、本件商標の出願前より取引者・需要者の間に一定程度知られていたとみるのが相当である。

そして、「Def Jam」の文字が、特定の語義若しくは意味合いを有する成語を形成するという事実を見出せないところからすれば、当該商標は申立人が考案した造語商標であるとみるのが相当であり、かかる特異な造語商標と同一の文字よりなる本件商標を商標権者が偶然に創案したとは考え難いところである。

そうすると、商標権者による本件商標の取得には申立人使用商標の周知、著名性にフリーライドし、不正の利益を得ようとする不正の目的があったものと推認される。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものであるといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項によって、取り消すべきである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標の登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第19号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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