Trademark Appeal Case
普通名称の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90436(T2004−90436/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4762534号商標(以下「本件商標」という。)は、「MediaDrive」の文字を標準文字で表してなり、平成15年10月20日に登録出願、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,その他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として、同16年4月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は、取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標は、「記録媒体(メディア)を読み書きする装置」の意味合いを容易に理解し、認識させるにすぎない「MediaDrive」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるから、指定商品中「記録媒体(メディア)を読み書きする装置」について使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。さらに、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第28号証を提出している。
3 本件商標に対する取消理由の要旨
当審において、平成17年8月9日付けで商標権者に対し、通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
申立人の提出した甲第3号証の「IT用語辞典」(00.11.29更新)によれば、「メディア【media】」の語が「フロッピーディスクやCD−ROMなど、データを記録しておくための記録媒体。・・}、「ドライブ【drive】」の語が「フロッピーディスクやCD−ROMなどの記憶媒体(記憶メディア)を読み書きする装置のこと。・・」とそれぞれ記載されていることが認められる。
また、「メディアドライブ」の語は、甲第15号証(PC USER 2003年4月24日号)に「スリムなボディーにメディアドライブを搭載した・・」、「・・。ちなみにメディアドライブはコンボドライブとなるが・・・」、甲第17号証(2001/1/30)に「・・。内蔵のメディアドライブはCD/DVD/CD−RWに対応。・・」、甲第19号証(2003/1/8)に「・・。メディアドライブはDVD−ROM/CD−RWコンボドライブ。・・」、甲第20号証に「・・、メディアドライブは全てオプションで用意しており、・・」、「・・、メディアドライブはCD−RWとDVD/CD−RWコンボの2タイプがあり、・・」、甲第21号証(2002年12月17日の2枚目)に「・・。選択できる光メディアドライブは、CD−ROMとDVD−ROM、CD−RW、コンボドライブの4種類。・・」及び甲第25号証(2002年10月11日の2枚目)に「・・。光メディアドライブはCD−RW&DVD対応のコンボドライブ。・・」とそれぞれ使用されている事実を認めることができるから、「メディアドライブ」の語は、「記憶媒体を読み書きする装置」を指称するものとして理解され、情報技術関連業界において取引上多数人に使用されているものといわざるを得ない。
そうすると、申立人の提出に係る各証拠を総合勘案すれば、本件商標は、「メディアドライブ」の欧文字表記と認められる「MediaDrive」の文字を書してなるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、これより「記憶媒体を読み書きする装置」程の意味合いを容易に理解し、認識するにすぎないものと見るのが相当である。してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「記憶媒体を読み書きする装置」等について使用しても、単にその商品の品質、用途を表示するというべきであり、また、その指定商品中前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
5 当審の判断
本件商標は、上記3で述べたとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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