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結論

勝訴(請求認容)

商標「遠州森のお茶」の地名表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2004−90649(T2004−90649/J7))

審判番号
異議2004−90649(T2004−90649/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「遠州森のお茶」
争点(論点)
地名表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2004−90649(T2004−90649/J7)・異議)は、本件商標「遠州森のお茶」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名表示の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4786951号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4786951号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4786951号商標(以下「本件商標」という。)は、「遠州森のお茶」の文字を標準文字で表してなり、平成15年12月9日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立て

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件登録異議の申立ての理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第22号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、「遠州森のお茶」の文字を標準文字で表してなるから、茶の産地として知られている遠州森町(静岡県周智郡森町)周辺域で生産される茶の産地表示として普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。

したがって、本件商標は、第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 取消理由通知

当審は、本件商標の商標権者に対し、相当の期間を指定して、以下の理由の取消理由を通知し、意見を求めた。

申立人の提出に係る甲第1号証の「NEOぱんぷきん」、甲第2号証及び甲第3号証の「東海展望」、甲第4号証の「森町史」、甲第5号証の「日本地名百科事典」及び甲第6号証の「角川日本地名大辞典」によれば、静岡県周智郡森町が遠州森町として知られており、「遠州森の茶」の語が遠州森町及びその周辺で生産される茶を指称するものとして、普通に使用されている事実を認めることができる。

また、甲第17号証の「’92るるぶ静岡」、甲第18号証の「2003年 総合カタログ」、甲第19号証の「静岡新聞」、甲第20号証の4及び5の「全国茶商名鑑」によれば、「遠州森の茶」が普通に紹介されていることが認められる。

そうすると、申立人の提出に係る証拠を総合勘案すれば、本件商標は、前記のとおり、「遠州森のお茶」の文字を書してなるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、これより、「静岡県周智郡森町及びその周辺で生産される茶」であることを容易に理解し、認識するにすぎないものと見るのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、単にその商品の産地を表示するというべきであり、また、その指定商品中前記商品以外の「茶」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、意見しない。

5 当審の判断

当審が上記「3 取消理由通知」を内容とする「取消理由通知書」を発したところ、商標権者に意見を述べるところがなかった。

そして、上記「3 取消理由通知」に述べたとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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