Trademark Appeal Case
称呼類似:語頭音の近似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90659(T2004−90659/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4788693号商標(以下「本件商標」という。)は、「MY−Motion」の欧文字と「マイモ−ション」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成16年1月6日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成16年7月23日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立の理由の要旨
本件商標は、登録第4624353号商標、同第4649721号商標、同第4657529号商標、同第4761322号商標及び同第4761323号商標と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
第3 本件商標に対する取消理由
当合議体における平成17年8月25日付け取消理由の要旨は、下記のとおりである。
記
(1)本件商標は、上記「第1」のとおりである。
(2)登録異議申立人が引用する登録第4624353号商標(以下「引用商標」という。)は、「i−motion」の欧文字と「アイモ−ション」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成12年12月18日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な画像・音楽・家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム」及び第38類、第41類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年11月22日に設定登録されたものである。
(3)そこで、本件商標と引用商標との類否についてみるに、両商標は、それぞれの構成文字に相応して、本件商標からは「マイモ−ション」の称呼を生じ、引用商標からは「アイモ−ション」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、この両称呼は、第2音以下の構成音をすべて同一にしており、語頭音において、「マ」と「ア」の音の差異を有するのみである。そして、この「マ」と「ア」の音にしても、「マ(ma)」の音は、子音(m)が両唇を密閉し呼気が咽頭から鼻腔を通じて流出する場合に生ずる鼻子音であることから響きが弱く、一方、これに伴う母音(a)は、開母音ではっきりと澄んだ強い音として発音・聴取されることから、「ア」の音に近似した音として聴取されるものであり、このことに、後半部の「モ−ション」の音部分が比較的強く響くことをも併せみれば、両者の称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感・語調が近似し、彼此相紛らわしいものといわなければならない。
そして、両商標は、外観及び観念上の明瞭な差異により区別して認識し得る等の格別な事情も見当たらない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
第4 商標権者の意見
商標権者は、上記「第3」の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
第5 当審の判断
当合議体は、上記「第3」の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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