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Trademark Appeal Case

周知商標と結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90708(T2004−90708/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4796332号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4796332号商標(以下「本件商標」という。)は、「Epoca Viento」の欧文字と「エポカビエント」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成16年2月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年8月20日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立て

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件登録異議の申立ての理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第17号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、「EPOCA」の文字を横書きしてなり、昭和49年11月11日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同53年11月30日に設定登録され、その後、同63年10月25日及び平成10年11月17日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされている登録1361519号商標、及び、「EPOCA」の文字を横書きしてなり、平成7年2月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録された登録第3310490号商標と同一又は類似し、指定商品においても同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

(2)また、引用商標は、申立人が婦人用のジャケット、ブラウス、ニットカットソー、スカート、パンツ、ベルト、靴等の商品について永年盛大に使用して今日に至っており、したがって、これに類似する本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 取消理由通知

当審は、本件商標の商標権者に対し、相当の期間を指定して、以下の取消理由を通知し、意見を求めた。

(1)申立人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(ア)申立人は婦人用のジャケット、ブラウス、ニットカットソー、スカート、パンツ、ベルト、靴等の商品について引用商標を使用しており、引用商標を付した商品が百貨店及び直営店において販売されている。直営店は東京横浜を中心に全部で12店あり、百貨店は首都圏で14店、阪神地区で9店、中京地区で4店、福岡周辺地区で3店、札幌周辺地区で3店に及んでいる。百貨店での販売は独立した区画(ブース)において行われ、そのブースには、引用商標と同一の「EPOCA」の表示が随所に掲げられている(甲第6号証の1ないし6)。各商品には、引用商標と同一の標章が付されている(甲第7号証の1ないし12、甲第8号証及び甲第17号証の1及び2)。

(イ)上記商品の販売実績は、販売を開始した1996年が約10億円であり、年々増加し、2003年には、約45億円に達している(甲第5号証)。

(ウ)申立人は、上記商品の販売に伴い、種々の媒体を通じた広告宣伝を行っており、2003年には、34種類の雑誌に広告され(甲第9号証、甲第10号証の1ないし4)、関東地区、関西地区及び中部地区におけるテレビ放映による広告が行われた(甲第11号証及び甲第12号証)。また、交通広告も行われた(甲第13号証)。雑誌広告においては商品説明として「エポカ」又は「EPOCA」の標章が用いられている。テレビ放映については、例えば、首都圏では、2003年9月8日から同月28日の間に、フジテレビ、テレビ東京、日本テレビ、TBS、テレビ朝日の各テレビ局において、引用商標と同一の「EPOCA」の標章を使用して、連日放映された。(2)以上の認定事実によれば、引用商標は、本件商標の登録出願時には、既に申立人が婦人用被服、靴等について使用する商標として取引者、需要者間に広く認識されるに至っていたものというべきであり、その状態は本件商標の登録査定時においても維持されていたものと認められる。

(3)本件商標は、上記(1)のとおりの構成からなるところ、「Epoca」の文字部分と「Viento」の文字部分の間にスペースがあり、両文字部分は視覚上分離して看取されるほか、「Epoca」及び「Viento」は、いずれもスペイン語の単語であるものの、「Epoca」及び「エポカ」の文字と「Viento」及び「ビエント」の文字とを結合した一体不可分の成語として親しまれているともいえないことから、「Epoca」及び「エポカ」と「Viento」及び「ビエント」との2語からなるものと認識し、把握されるものというべきである。そして、本件商標の指定商品は、引用商標が使用されている婦人用被服、靴等を含むものである。

(4)以上を総合すると、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「Epoca」及び「エポカ」の文字部分に着目して、周知著名となっている引用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、意見しない。

5 当審の判断

当審が上記「3 取消理由通知」を内容とする「取消理由通知書」を発したところ、商標権者に意見を述べるところがなかった。

そして、上記「3 取消理由通知」に述べたとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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