結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90408(T2004−90408/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4769620号商標(以下「本件商標」という。)は、「TCHP」の文字を標準文字で書してなり、平成15年2月12日登録出願、第1類「化学品,化学剤,溶剤,プリント配線板用コーティング剤,プリント配線板用穴埋め用充填剤,接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),写真材料,フォトレジスト」、第2類「印刷インキ」及び第17類「電気絶縁材料,絶縁塗料」を指定商品として、平成16年5月14日に設定登録されたものである。
当審は、商標権者に対して、平成17年8月26日付けで意見書を提出すべき相当の期間を指定して、本件商標の指定商品中結論掲記の商品について、取り消すべき旨の取消理由を通知した。その要旨は次のとおりである。
登録異議申立人が本件商標に対し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第1877677号商標(以下「引用商標」という。)は、「TCHP」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年3月26日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和61年7月30日に設定登録され、商標権の存続期間更新登録が平成8年7月30日にされているものである。
しかして、本件商標と引用商標とを比較すると、両者は、その構成文字「TCHP」を同一にするものであり、共に、「テイシイエイチピイ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼を同じくする商標であり、また、本件商標の指定商品中第1類「化学品,化学剤,溶剤,プリント配線板用コーティング剤,プリント配線板用穴埋め用充填剤,接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」と引用商標の指定商品第1類「化学品(他の類に属するものを除く)」とは同一又は類似のものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の上記商品については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
商標権者は、上記2の取消理由に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中第1類「化学品,化学剤,溶剤,プリント配線板用コーティング剤,プリント配線板用穴埋め用充填剤,接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」については、上記2の取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
しかしながら、本件商標の登録は、上記以外の本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、引用商標の指定商品と類似するものでなく、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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