結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90596(T2004−90596/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4780873号商標に係る商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年10月2日に登録出願され、「天使のアスティ」の片仮名文字を上段に、「Asti Degli Angeli」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、同16年6月25日に設定登録されたものである。
これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、本件商標は商標法4条1項16号、同17号及び同19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張している。
当合議体は、商標権者に対して、平成17年8月9日付で下記内容の取消理由を通知した。
記
申立人の提出に係る甲各号証によれば、以下の各事実が認められる。「Asti/アスティ」は、イタリア国ピエモンテ州に所在の地名であり(甲第2号証)、同国有数のワインの産地であること(甲第3号証)、アスティ産のワインには、国の厳しい検査に合格したワインだけに与えられるDOCG(統制保証原産地呼称ワイン)に認定されているものが含まれており、該DOCG認定されたワインは、イタリアの高品質のワインと認定されていること(甲第4号証)、日本におけるアスティ産のワインの販売量は、2002年(平成14年)には約211万本、2003年(平成14年)には約187万本であり、これは世界第6位であること(甲第10号証)、日本で発行された「世界の名酒事典’95」(平成6年11月30日発行)にも、アスティ産のワインは、DOCGに認定されたワインである旨の紹介記事があること(甲第11号証)。 そして、本件商標の登録査定日である平成16年5月7日の時点の我が国において、ワインの人気が高まっていたことは周知の事実である。 そうすると、「Asti/アスティ」の語は、我が国のワイン関連の商品分野においては、イタリアの高品質のワインであるアスティ産のワインを表すものとして、その取引者、需要者の間に知られていたというのが相当である。 しかして、本件商標は、前記のとおり、その構成中に「Asti」、「アスティ」の各文字を有するものであるところ、上記取引の実情よりすれば、本件商標をその指定商品中「イタリア国アスティ産のワイン」以外の商品について使用するときは、その取引者、需要者をして、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法4条1項16号に違反して登録されたものである。
当合議体は、上記「3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中の「イタリア国アスティ産のワイン以外の洋酒・果実酒」について使用するときは、その取引者、需要者をして、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
しかしながら、本件商標は、その指定商品中の「イタリア国アスティ産のワイン」について使用するときは、その取引者、需要者をして、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないため、商標法4条1項16号に該当しない。
その他、申立人主張の商標法4条1項17号及び同19号については、その理由が認められない。
したがって、本件商標登録は、結論掲記の商品について、商標法4条1項16号に該当するので、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものとし、その余の指定商品については、商標法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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