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Trademark Appeal Case

原材料表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90645(T2004−90645/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4791068号商標の指定商品中「第30類 茶、コーヒー及びココア,第32類 清涼飲料、果実飲料、乳清飲料、飲料用野菜ジュース」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4791068号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年10月30日に登録出願、「ストロベリーモカ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同16年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審において通知した取消理由

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものである。しかして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)中の片岡物産株式会社(以下「申立人甲」という。)の提出に係る甲第4号証ないし甲第7号証及び同じくサントリー株式会社(以下「申立人乙」という。)の提出に係る甲第3号証の1ないし4のそれぞれのインターネットのホームページによれば、「ストロベリーモカ」の語が「いちごの風味を加えたコーヒー」又は「いちごの風味を加えたココア若しくはチョコレート入りのコーヒー」を指称するものとして普通に使用されているものと認められる。また、申立人乙の提出に係る甲第1号証の1ないし5によれば、「黒豆」と「ココア」を原材料とするクッキーや豆乳について「黒豆ココア」、「オレンジ」と「にんじん」を原材料とする果実飲料について「オレンジキャロット」というように、近年、複数の原材料の名称を合体し、その表示を商品の包装などの表面に比較的目立つ方法で示すことによって、例えば、当該原材料が健康によい等といった情報に比較的関心があり、かつ、敏感でもある需要者等の注意を引き、そうした表示の付された商品の購入を促すというような方法も頻繁に行われているというのが実情である。そうすると、申立人甲及び申立人乙の提出に係る各証拠を総合勘案すると、本件商標は、前述のとおり、「ストロベリーモカ」の文字を書してなるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、これより「いちごの風味を加えたコーヒー」又は「いちごの風味を加えたココア若しくはチョコレート入りのコーヒー」であることを容易に理解し、認識するにすぎないと見るのが相当である。してみれば、本件商標は、これをその指定商品中、第30類「コーヒー及びココア」に使用しても、単に商品の品質及び原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであり、自他商品の識別機能を有しない。また、本件商標は、これをその指定商品中、前記意味合いに照応する「コーヒー及びココア」以外の第30類「茶、コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料、果実飲料、乳清飲料、飲料用野菜ジュース」に使用された場合、それが「いちごの風味を加えたコーヒー」又は「いちごの風味を加えたココア若しくはチョコレート入りのコーヒー」であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、その指定商品中、第30類「茶、コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料、果実飲料、乳清飲料、飲料用野菜ジュース」について、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成17年8月25日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品中の第30類「茶、コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料、果実飲料、乳清飲料、飲料用野菜ジュース」については、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品は、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいい得ないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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