結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90672(T2004−90672/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4790297号商標(以下「本件商標」という。)は、「TOMY」の文字を書してなり、第21類「ペットボトル携帯用ホルダー」及び第25類「被服」を指定商品とし、平成12年4月18日に登録出願された商願2000−41235号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同13年4月6日に登録出願、そして同16年7月30日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第19号証(枝番号を含む。)を提出した。
申立人の引用に係る登録第4434376号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOMMY」の文字を書してなり、平成11年4月20日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。
そして、本件商標は、引用商標と「トミー」の称呼において類似の商標であり、その指定商品中第25類「被服」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中第25類「被服」については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
当審においてした、上記3の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べるところがない。
しかして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「被服」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
しかしながら、本件商標は、上記以外の本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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