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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TOMY」と「TOMMY」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判異議2004−90672(T2004−90672/J7))

審判番号
異議2004−90672(T2004−90672/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TOMY」引用商標「TOMMY」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第21類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90672(T2004−90672/J7)・異議)は、本件商標「TOMY」と引用商標「TOMMY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第21類・第25類に属します。特許庁は「登録第4790297号商標の指定商品中「第25類 被服」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4790297号商標の指定商品中「第25類 被服」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4790297号商標(以下「本件商標」という。)は、「TOMY」の文字を書してなり、第21類「ペットボトル携帯用ホルダー」及び第25類「被服」を指定商品とし、平成12年4月18日に登録出願された商願2000−41235号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同13年4月6日に登録出願、そして同16年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第19号証(枝番号を含む。)を提出した。

3 当審における取消理由

申立人の引用に係る登録第4434376号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOMMY」の文字を書してなり、平成11年4月20日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。

そして、本件商標は、引用商標と「トミー」の称呼において類似の商標であり、その指定商品中第25類「被服」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中第25類「被服」については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

当審においてした、上記3の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

しかして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「被服」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

しかしながら、本件商標は、上記以外の本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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