結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90675(T2004−90675/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4792366号商標(以下「本件商標」という。)は、「サイトミキシング」の文字と「SITEMIXING」の文字とを二段に書してなり、平成15年6月26日に登録出願され、下記の商品を指定商品として、平成16年8月6日に設定登録されたものである。
〈指定商品〉
第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」
第13類「現場混合型爆薬製造装填装置,銃砲,銃砲弾,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具,戦車」
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中「鉱山機械器具,土木機械器具,現場混合型爆薬製造装填装置,火薬,爆薬」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであると、その理由を述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証(枝番を含む。)を提出している。
当審において、平成17年9月5日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
(1)登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)「含水爆薬の現場混合と機械化装てんについて」と題する資料(甲第2号証、商標権者が本件商標について提出した意見書の参考資料と同じもの)の「1.はじめに」に、「近年、海外の大規模な鉱山やトンネル現場では、サイトミキシングバルクエマルションと呼ばれる技術が主流となりつつある。」と記載されている。
(イ)「導火管付き雷管を利用するトンネル発破法 1999年11月」と記載された資料(甲第3号証)に、「バルクエマルション爆薬は、・・・高圧空気を噴入して製造する。一連の操作ができる装置を搭載した運搬製造トラックにより、切羽でホモゲル状に混練りされたバルクエマルション爆薬が製造される(サイトミキシング方式)。」と記載されている。
(ウ)2001年8月1日共立出版発行「現場技術者のための発破工学ハンドブック」(甲第4号証)に、「米国、カナダ等では、硝安と油剤で混合する、いわゆるサイトミキシングが法的に許されており、・・・日本では・・・法的な取扱もその後検討され、平成12年3月の規則改正によりサイトミキシングが許可になるなど規制が緩和されている。」と記載されている。
(エ)規制改革・民間開放推進室のウエブサイトのホームページ上の「内閣府規制改革・民間開放推進会議」のページ(甲第5号証)の「11.危険物・防災・保安関係」に、「(5)その他」として「規制緩和推進3か年計画(平成12年3月31日閣議決定)における決定内容」の「事項名」欄に「バルクエマルション爆薬のサイトミキシング」と、「措置内容」欄に「バルクエマルション爆薬のサイトミキシング(使用現場での製造)を可能とするよう検討する。」と、また、「講ぜられた措置の概要等」欄に「(経済産業省)移動式製造設備での含水爆薬の製造を行うための技術基準を作成し火薬類取締法施行規則の改正を行った。(平成16年3月)」とそれぞれ記載されている。
(オ)「平成13年度登録講師研修会予定表」(甲第6号証)の「移動式製造設備による含水爆薬の製造について」と記載された資料に、「バルク状含水爆薬の発破場所における製造(サイトミキシング)・・・」と記載され、移動式製造設備による含水爆薬の製造方法が図示されている。
(力)「火薬類技術基準作成委員会」(含水火薬に関する技術基準の検討)の平成13年6月7日付け第1回小委員会議事録(甲第7号証、枝番を含む。)に、「サイトミキシングバルクエマルションシステムMini pump」について説明が行われた旨が記載され、該Mini pumpについて図解した資料が添付されている。
(2)上記事実に照らせば、「サイトミキシング」の語は、爆薬・火薬を使用する業界においては、「現場で火薬等を混合する」という意味合いで使用されており、また、平成12年3月31日閣議決定された「規制緩和推進3か年計画」において「サイトミキシング」の語が使用されていることからすると、「サイトミキシング」の語は、遅くとも平成12年3月には、この種業界において、上記意味合いを表す語として広く浸透し定着していたものというべきである。
してみれば、本件商標は、上記「現場で火薬等を混合する」を意味する「サイトミキシング」の文字と、これを英語で表した「SITEMIXING」の文字よりなるといわざるを得ないから、これをその指定商品中、サイトミキシングの語に照応する商品、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具」及び第13類「現場混合型爆薬製造装填装置,火薬,爆薬」について使用するときは、これに接した取引者、需要者は、これをサイトミキシングに使用されるものと理解するにとどまり、商品の品質、用途を表示したものとして、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。また、上記以外の第7類「鉱山機械器具,土木機械器具」及び第13類「現場混合型爆薬製造装填装置,火薬,爆薬」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
(3)したがって、本件商標は、その指定商品中、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具」及び第13類「現場混合型爆薬製造装填装置,火薬,爆薬」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
本件商標は、その指定商品中、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具」及び第13類「現場混合型爆薬製造装填装置,火薬,爆薬」については、上記3で述べたとおりの取消理由があり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標は、その余の指定商品については、同法第43条の2各号のいずれにも妥当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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