結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
other
該当条文
本文で言及されている区分
本件登録第4867429号商標は、願書記載のとおりであり、平成16年9月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月27日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成17年8月26日付けの商標登録異議申立書において、「本件登録商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号又は同第19号に該当するから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。なお、詳細な理由及び本件登録商標の公報以外の証拠は追って補正する。」と述べるのみで、具体的な申立ての理由及び必要な証拠を何ら示していない。
したがって、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、この商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。