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Trademark Appeal Case

異議申立却下の理由不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90435(T2005−90435/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4867429号商標は、願書記載のとおりであり、平成16年9月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月27日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成17年8月26日付けの商標登録異議申立書において、「本件登録商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号又は同第19号に該当するから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。なお、詳細な理由及び本件登録商標の公報以外の証拠は追って補正する。」と述べるのみで、具体的な申立ての理由及び必要な証拠を何ら示していない。

したがって、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、この商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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