結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20073(T2005−20073/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CAPITOL」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同15年9月10日付け、同17年1月21日付け及び同年11月18日付けの手続補正書によって、最終的に、第9類「コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子出版物」、第35類「広告,経営の診断又は指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」、第38類「電気通信(放送を除く。)」、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定役務『ヴァーチャルリアリティーシステム,インターネット・その他のコンピュータネットワークによる商品情報の提供及び助言,通信アクセスサービス,録音・録画及び娯楽分野における著作物の制作及び配給,音楽の制作・発行,インターネットその他の通信網による音楽・娯楽・ゲーム・イベントに関する情報の提供,テレビ・ラジオ番組・アニメーション映画・音響・画像録音・録画の準備・企画・制作・上演・配給・貸与・シンジケーション・ネットワーク化,博覧会・競技会の組織化・企画・運営・開催 ,電子会議の運営,インターネット上のチャットルームの提供,録音・録画及び娯楽分野における著作物の制作及び配給に関する助言,音楽の制作・発行に関する助言,インターネットその他の通信網による音楽・娯楽・ゲーム・イベントに関する情報の提供に関する助言,テレビ・ラジオ番組・アニメーション映画・音響・画像録音・録画の準備・企画・制作・上演・配給・貸与・シンジケーション・ネットワーク化に関する助言,博覧会・競技会の組織化・企画・運営・開催に関する助言,電子会議の運営に関する助言,インターネット上のチャットルームの提供に関する助言,作曲家・指揮者・その他の著作者のためにする音楽・言語の著作物の著作権の取得・利用・管理,ライセンス許諾に関する契約の媒介』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品及び第35,38,41,42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容・範囲が明確なものになったものであり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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