結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15972(T2004−15972/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「est」の欧文字を横書きにしてなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同16年6月25日付け手続補正書をもって、第17類「ラベルその他の印刷可能な粘着性を有するテープ状のプラスチック製基礎製品,ラベルその他の印刷可能な粘着性を有する管状のプラスチック製基礎製品,ラベルその他の印刷可能な粘着性を有する板状のプラスチック製基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4337611号商標(以下「引用商標」という。)は、「ESCO」の欧文字を横書きにしてなり、平成10年9月24日登録出願、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,雲母,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,農業用プラスチックフィルム」を指定商品として、同11年11月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「est」の欧文字を横書きにしてなるところ、該欧文字は、それ自体、特定の読み及び意味合いを有しない造語からなるものであるから、その構成文字に相応して、「エスト」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「ESCO」の欧文字を横書きにしてなるところ、該欧文字は、それ自体、特定の読み及び意味合いを有しない造語からなるものであるから、その構成文字に相応して、「エスコ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「エスト」の称呼と引用商標から生ずる「エスコ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その語尾音において「ト」と「コ」の音の差異を有するものであり、前者が舌先を上前歯のもとに密着させて破裂する無声子音「t」と母音「o」からなる音節であるのに対し、後者は後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音「k」と母音「o」からなる音節というように、その調音位置を著しく異にするものであるから、共に3音という短い音構成からなる両称呼において、該差異音がその称呼全体に及ぼす影響は大きいものというべきであり、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴別し得るとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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