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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音韻的差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−15972(T2004−15972/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−15972(T2004−15972/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ESCO」
争点(論点)
称呼の音韻的差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15972(T2004−15972/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ESCO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音韻的差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「est」の欧文字を横書きにしてなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同16年6月25日付け手続補正書をもって、第17類「ラベルその他の印刷可能な粘着性を有するテープ状のプラスチック製基礎製品,ラベルその他の印刷可能な粘着性を有する管状のプラスチック製基礎製品,ラベルその他の印刷可能な粘着性を有する板状のプラスチック製基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4337611号商標(以下「引用商標」という。)は、「ESCO」の欧文字を横書きにしてなり、平成10年9月24日登録出願、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,雲母,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,農業用プラスチックフィルム」を指定商品として、同11年11月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「est」の欧文字を横書きにしてなるところ、該欧文字は、それ自体、特定の読み及び意味合いを有しない造語からなるものであるから、その構成文字に相応して、「エスト」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「ESCO」の欧文字を横書きにしてなるところ、該欧文字は、それ自体、特定の読み及び意味合いを有しない造語からなるものであるから、その構成文字に相応して、「エスコ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「エスト」の称呼と引用商標から生ずる「エスコ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その語尾音において「ト」と「コ」の音の差異を有するものであり、前者が舌先を上前歯のもとに密着させて破裂する無声子音「t」と母音「o」からなる音節であるのに対し、後者は後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音「k」と母音「o」からなる音節というように、その調音位置を著しく異にするものであるから、共に3音という短い音構成からなる両称呼において、該差異音がその称呼全体に及ぼす影響は大きいものというべきであり、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴別し得るとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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