結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22844(T2004−22844/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本本願商標は、「TANZO JAPAN」の欧文字を書してなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『金属を加熱し、かなづちまたは水圧機で打ち延ばして形づくり、ねばり強さを与える作業』を意味し、指定商品との関係においては、商品の製造過程における加工方法を表す語として使用されている『鍛造』に通じる『TANZO』の欧文字と、本願指定商品を取り扱う業界においても日本国名を表す語としてしばしば用いられている『JAPAN』の欧文字とを一連に『TANZO JAPAN』と書してなるから、これをその指定商品中、鍛造による加工方法を採用した商品に使用しても、格別要部として把握し得る部分があるとも認めがたいことから、これに接する取引者・需要者は、それをもって自他商品の識別標識とは理解しえず、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「TANZO」の欧文字と「JAPAN」の欧文字との間に一字程度の間隔を有しているとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、たとえ「TANZO」と「JAPAN」の各語が原審が示す意味を有するとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質等を直接、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「TANZO JAPAN」が、商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。