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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「著作物題号の商標法4条7号」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−13963(T2004−13963/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−13963(T2004−13963/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著作物題号の商標法4条7号
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−13963(T2004−13963/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著作物題号の商標法4条7号」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『musee imaginaire』の欧文字と『ミュゼ・イマジネール』の片仮名文字を左横書きで普通に用いられる方法で書してなるところ、これはアンドレマルローの名作の題号で、我が国においてもよく知られた題号(『ミュゼ・イマジネール』若しくは『空想美術館』)であって、世界各国語に翻訳されて、非常に著名な題号であって、本願商標出願人は、このような高名な題号を原作者アンドレマルロー、同遺族、著作隣接権者の許諾なく本願商標を国内法上で権利設定する意図をもって登録出願されたものであるから、このような他の法律に抵触するする権利を商標法上で権利設定することは、公の秩序に反し、信義則に反するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものとは認められない。

また、本願商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、かつ、他の法律によって使用が禁止されているものとは認められず、さらに、国際信義に反し公の秩序を乱すおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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