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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17195(T2004−17195/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「itron楽画記帳」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月2日に登録出願され、その指定商品については、同16年1月5日付け手続補正書及び当審における同年9月30日付けの手続補正書により、第9類「メッセージを作成・編集し、蛍光表示管モジュールに入力するためのコンピュータソフトウエア」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「楽書帳」の文字を標準文字で表してなる登録第4655162号商標(以下『引用商標』という。)と「ラクガキチョウ」の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は前記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されており、全体の構成文字より生じると認められる「アイトロンラクガキチョウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。

また、例え、前半の「itoron」が欧文字、後半の「楽画記帳」が漢字で表記され、その文字の種類が相違するとしても、これを殊更前半と後半に分離して、後半の「楽画記帳」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ラクガキチョウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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