Trademark Appeal Case
引用商標との類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−11244(T2004−11244/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行(「プリペイドカードの発行」),ガス・電気料金の支払いの取次ぎ,ガス・電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地の有効利用に関する企画・助言,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,金融情報の提供,投資信託の評価に関する情報の提供,電子マネー利用者に代ってする支払代金の決済,インターネットによる商品売買代金の回収代行」及び第42類「デザインの考案,ウェブサイトの作成又は保守,有価証券の運用に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守若しくはこれらに関する助言又は情報の提供,通信ネットワークシステムのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,銀行業務・信託業務及び不動産に関する情報処理システムのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,その他の情報処理システムのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,インターネットを用いて行う検索エンジンの提供,電子計算機端末による通信ネットワークにおけるセキュリティー用のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言又は情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機(中央処理演算装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶領域の貸与,通信ネットワークによる電子計算機用プログラムの提供,回線を利用して行う時間貸による電子計算機の提供,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機及び電子計算機用のプログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,環境衛生に関する調査又は研究及びこれらに関する助言,土木・建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する助言,公害・災害・事故の防止に関する調査・試験・研究又は情報の提供,科学・技術・生産に関する試験・検査・研究及びこれらに関する情報の提供,知的財産権に関する調査・研究及びこれらに関する情報の提供,電子計算機による情報処理」を指定役務として、平成14年10月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3036450号商標(以下「引用商標1」という。)は、後掲のとおりの構成からなり、平成4年9月26日に登録出願、第42類「建築物の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成7年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3072930号商標(以下「引用商標2」という。)は、「STAR−II(審決注:本審決においては、ローマ数字の2を「II」と表示する。以下同じ。)」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成7年8月31日に設定登録され、その後、同17年8月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3345703号商標(以下「引用商標3」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第36類「現金自動預払機による預金の払出し・預金の受領・預金残高の照会,現金自動支払機による資金の貸付け,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」を指定役務として、平成9年9月12日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4321314号商標(以下「引用商標4」という。)は、「STAR」の文字を標準文字で書してなり、平成9年12月2日に登録出願、第36類「前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品市場における先物取引の受託」を指定役務として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4321317号商標(以下「引用商標5」という。)は、「STAR」の文字を標準文字で書してなり、平成9年12月2日に登録出願、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,芝刈機の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,理化学機械器具の貸与」を指定役務として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4511718号商標(以下「引用商標6」という。)は、「STARMARK」の文字を標準文字で書してなり、平成12年3月17日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,中古自動車の評価」、第37類「自動車の修理又は整備」、第39類「自動車の貸与」及び第42類「デザインの考案」を指定役務として、平成13年10月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4648514号商標(以下「引用商標7」という。)は、「Star」の文字を標準文字で書してなり、平成13年2月21日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引,有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,割賦購入のあっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成15年2月28日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、指定役務中「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん」について取消決定がされ、平成16年12月20日にその確定決定の登録がされたものである。
同じく、登録第4648515号商標(以下「引用商標8」という。)は、「Star」及び「スター」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年2月21日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引,有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,割賦購入のあっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成15年7月2日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、指定役務中「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん」について取消決定がされ、平成17年1月24日にその確定決定の登録がされたものである。
同じく、登録第4709015号商標(以下「引用商標9」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成12年12月6日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,代書,新聞記事情報の提供」を指定役務として、平成15年9月12日に設定登録されたものである。
同じく、国際登録第785603号商標(以下「引用商標10」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、2002年3月1日に国際登録され、我が国においては、第41類「Publication of publishing and printing products, in particular journals and books in electronic format, including on public and restricted networks.」を指定役務として、平成16年7月23日に設定登録されたものである。
以下、これらを総称して「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、上段に特定の観念を有するものとは認められない図形を表し、その左下方に、極めて小さく英語の定冠詞「THE」の文字を縦書きし、その右側に、「THE」の文字に比して極めて大きな文字で、ややデザイン化されているものの、前後のアルファベットの配列との関係から「A」の文字を表したものと容易に認識しうる文字を含む「STAR」の文字を配した構成よりなるものである。
そして、該図形と文字とを常に一体不可分のものとして認識しなければならないする特段の理由を見いだすことができないから、その構成文字中顕著に表わされた「STAR」と認識される文字部分が独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。
してみれば、該「STAR」の文字は、「星」の意味を有する英語として、我が国においても広く知られているものであるから、これよりは、「スター」の称呼及び「星、星形」の観念を生ずるというのが相当である。
これに対して、引用商標1は、後掲のとおりであり、その構成中ややデザイン化されて白抜きで顕著に表わされた「star」文字が独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。
次に、引用商標2は、「STAR」の文字と数字「II」を、ハイフンを介して一連に書してなるものであるところ、視覚上、ハイフンの前後で分離して看取されることは明らかであり、また、構成全体をもって格別の意味合いを有すると見るべき特別の事情も見いだし得ないものであるから、本願商標は、常に一体不可分のものとして把握されるものとは認められないものである。
そして、その構成中、後半の「II」の数字は、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の等級、内容等表示するための記号、符号として、取引上、普通に使用されている数字の一類型として認識され、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当であるから、本願商標に接する取引者、需要者は、前半の「STAR」の文字部分をとらえて、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものというを相当とする。
次に、引用商標3、引用商標9及び引用商標10は、後掲のとおりであり、その構成中顕著に表わされた「STAR」の文字が視覚上分離して把握されるのみならず、他の構成部分と常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由もないから、該「STAR」の文字が独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。
次に、引用商標6は、「STARMARK」の文字を書してなるものであるところ、その構成中「MARK」の文字は、「印、標識」等の意味を有し、自他役務の識別標識としての機能が無いか又は極めて弱いものといえるから、自他役務の識別標識としての機能を有する部分は、「STAR」の文字にあり、該「STAR」の文字が独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。
次に、引用商標4及び引用商標5は、「STAR」の文字を、引用商標7は、「Star」の文字を、引用商標8は、「Star」及び「スター」の文字を、それぞれ書してなるものである。
してみれば、引用商標は、その構成文字により「スター」の称呼及び「星、星形」の観念を生ずること明らかである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有しているとしても、「スター」の称呼及び「星、星形」の観念を共通にする全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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