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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21519(T2004−21519/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ポンちゃん」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第21類「瓶用栓抜」を指定商品として,平成16年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第496050号商標(以下「引用商標」という。)は,「PON」及び「ポン」の文字を二段に横書してなり,昭和31年2月21日に登録出願,第64類「化粧用パフ,刷子及び刷毛」を指定商品として同32年2月8日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記したとおり,「ポンちゃん」の文字(標準文字による商標)を書してなるものであるところ,「ポン」の文字と「ちゃん」の文字とは,同じ書体をもって,外観上まとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「ポンチャン」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,たとえ,「ちゃん」の文字が愛称的に使用されるものであったとしても,本願商標は,その指定商品との関係より,瓶から栓を抜く音を親しみをこめ擬人化して「ポンちゃん」と表現したものと暗示的に理解・認識され,「ちゃん」の文字部分をも一体不可分に読み込んで「ポンチャン」と一連に称呼されるものと見るのが自然である。

してみれば,本願商標は,その構成文字全体に相応して「ポンチャン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって,本願商標から,単に「ポン」の称呼をも生ずるものとし,その上で,本願商標と引用商標とが「ポン」の称呼において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消を免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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