結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26105(T2004−26105/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INDIGO PALMS」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2007910号商標(昭和53年10月14日出願、同62年12月18日設定登録、平成9年7月29日更新登録)は、「PALM」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4370225号商標(平成10年8月25日出願、同12年3月24日設定登録)は、「PALM」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4485040号商標(平成12年5月31日出願、同13年6月22日設定登録)は、「Palms」及び「パームス」の文字を二段に横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「INDIGO」の文字が「藍色、藍色の」等の意味を有する語であるとしても、「PALMS」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるよりも、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識され取引に資されるとみるのが自然である。
また、構成文字全体より生ずる「インディゴパームス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「インディゴパームス」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「パームス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。