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結論

勝訴(請求認容)

商標「ジャイブカラフル文庫」:「文庫」の品質誤認と商標類否(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判不服2005−8587(T2005−8587/J1))

審判番号
不服2005−8587(T2005−8587/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジャイブカラフル文庫」
争点(論点)
「文庫」の品質誤認と商標類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−8587(T2005−8587/J1)・不服)は、本件商標「ジャイブカラフル文庫」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「文庫」の品質誤認と商標類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジャイブカラフル文庫」の文字を標準文字により書してなり、第16類に属する願書記載とおりの 商品を指定商品として、平成16年6月25日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成17年5月9日付け手続補正書により、第16類「文庫本」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、構成中に、刊行形態であり品質表示である「文庫」の文字を顕著に有するものであって、該文字部分は、本願指定商品の発行形態・形状を指称するものであるから、該文字に照応する「文庫判の双書」すなわち、本願指定商品中「文庫判の双書」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第1810877号商標、登録第1918621号商標、登録第2045582号商標、登録第3369620号−1商標、登録第3369620号-2商標、登録第4309868号-1商標、登録第4309868号-2商標、登録第4415327号-1商標、登録第4415327号-2商標、登録第4646818号商標、登録第4832282号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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