結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8587(T2005−8587/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジャイブカラフル文庫」の文字を標準文字により書してなり、第16類に属する願書記載とおりの 商品を指定商品として、平成16年6月25日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成17年5月9日付け手続補正書により、第16類「文庫本」と補正されたものである。
(1)本願商標は、構成中に、刊行形態であり品質表示である「文庫」の文字を顕著に有するものであって、該文字部分は、本願指定商品の発行形態・形状を指称するものであるから、該文字に照応する「文庫判の双書」すなわち、本願指定商品中「文庫判の双書」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第1810877号商標、登録第1918621号商標、登録第2045582号商標、登録第3369620号−1商標、登録第3369620号-2商標、登録第4309868号-1商標、登録第4309868号-2商標、登録第4415327号-1商標、登録第4415327号-2商標、登録第4646818号商標、登録第4832282号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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