結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8064(T2004−8064/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「時計」を指定商品として、平成15年5月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1394700号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和50年6月13日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同54年10月30日に設定登録されたものである。
原査定において引用した登録第2620357号商標は、商標登録原簿に徴するに、平成16年1月31日に商標権存続期間満了により消滅し、同年10月20日にその抹消の登録がされているものである。
本願商標は、別掲(1)に示したとおり、図形を上部に配し、そのやや離れた下部に「Furbo」と「design」の両文字を二段に表してなるものであって、その構成よりすると、図形部分のみでも独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。
そして、本願商標の図形部分(以下「本願図形」という。)は、上部と下部の中央部付近が細線となる楕円図形を表し、その中心部を縦に貫通するように、上部と下部に外側に行くにつれて徐々に細くなるごく短い横線を有する縦線を配してなるものである。
これに対し、引用商標の図形(以下「引用図形」という。)は、太い線で描かれた縦線と、縦線の約2分の1の長さの横線を縦線の上端部に、縦線の約2倍の長さの横線を縦線の下端部に配してなる図形を表し、上部と下部の中央部付近がやや細線となる楕円図形を表し、その中心部を縦線が貫通するように縦線の中央部に配してなるものである。
そこで、本願図形と引用図形とを対比すると、本願図形は、楕円と縦線とを組み合わせた上下、左右とも対称の図形よりなるものであって、丸みを帯びた柔らかい図形よりなるものという印象を受けるのに対し、引用図形は、縦線の両端に極めて長い横線と短い横線とを配した図形に、楕円図形を配した左右対称の図形よりなるものであって、どっしりした重みのある安定した図形よりなるものという印象を受けるものである。
本願図形と引用図形の構成及びそれぞれから受ける印象からすると、両図形は、もはや離隔的に観察しても、見誤るおそれのない別異の図形と認識されるものであって、外観において明瞭に区別し得るものといわなければならない。
他に、両商標が、外観において彼此混同を生ずるとみなければならない理由は見出せない。
してみれば、本願商標は、引用商標と外観において類似するものではないといわなければならない。
また、両商標は、称呼及び観念においても類似するものではない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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