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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の外観の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−8064(T2004−8064/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−8064(T2004−8064/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」
争点(論点)
図形商標の外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8064(T2004−8064/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「時計」を指定商品として、平成15年5月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1394700号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和50年6月13日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同54年10月30日に設定登録されたものである。

原査定において引用した登録第2620357号商標は、商標登録原簿に徴するに、平成16年1月31日に商標権存続期間満了により消滅し、同年10月20日にその抹消の登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、図形を上部に配し、そのやや離れた下部に「Furbo」と「design」の両文字を二段に表してなるものであって、その構成よりすると、図形部分のみでも独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。

そして、本願商標の図形部分(以下「本願図形」という。)は、上部と下部の中央部付近が細線となる楕円図形を表し、その中心部を縦に貫通するように、上部と下部に外側に行くにつれて徐々に細くなるごく短い横線を有する縦線を配してなるものである。

これに対し、引用商標の図形(以下「引用図形」という。)は、太い線で描かれた縦線と、縦線の約2分の1の長さの横線を縦線の上端部に、縦線の約2倍の長さの横線を縦線の下端部に配してなる図形を表し、上部と下部の中央部付近がやや細線となる楕円図形を表し、その中心部を縦線が貫通するように縦線の中央部に配してなるものである。

そこで、本願図形と引用図形とを対比すると、本願図形は、楕円と縦線とを組み合わせた上下、左右とも対称の図形よりなるものであって、丸みを帯びた柔らかい図形よりなるものという印象を受けるのに対し、引用図形は、縦線の両端に極めて長い横線と短い横線とを配した図形に、楕円図形を配した左右対称の図形よりなるものであって、どっしりした重みのある安定した図形よりなるものという印象を受けるものである。

本願図形と引用図形の構成及びそれぞれから受ける印象からすると、両図形は、もはや離隔的に観察しても、見誤るおそれのない別異の図形と認識されるものであって、外観において明瞭に区別し得るものといわなければならない。

他に、両商標が、外観において彼此混同を生ずるとみなければならない理由は見出せない。

してみれば、本願商標は、引用商標と外観において類似するものではないといわなければならない。

また、両商標は、称呼及び観念においても類似するものではない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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