結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19233(T2004−19233/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2147015号商標(以下「引用商標」という。)は、「Jessie」及び「ジェシー」の文字を二段に書してなり、昭和62年5月27日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、中央に渦巻き状の大小の矢印図形を配し、その両側に欧文字の第2文字目を図案化してなるものの、その構成文字態様から容易に「GECIH」を表したものと認識させる文字を配してなるものであるところ、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体として捉えなければならない特段の事情も認め得ないことから、図形部分と文字部分はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。
そうとすれば、本願商標は、図形の両側に配した文字部分に相応して「ジェチジェチ」、「ゲチゲチ」の称呼を生ずるほか、その構成文字に相応して「ジェチ」及び「ゲチ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ジェシー」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、まず、本願商標より生ずる「ジェチジェチ」、「ゲチゲチ」及び「ゲチ」の称呼と引用商標より生ずる「ジェシー」の称呼とを比較すると、これらの称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上容易に区別し得るものである。
次に、本願商標より生ずる「ジェチ」の称呼と引用商標より生ずる「ジェシー」の称呼とを比較すると、両者は、「ジェ」の音を共通にするものの、語尾音において「チ」と「シー」の音の差異を有し、共に3音、4音という比較的短い音構成にあって、これらの差異が両称呼に与える影響は大きいものとなり、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、語調語感が異なるものとなって、十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、両商標は、その構成よりして外観上明らかに区別し得るものであり、観念についても、共に特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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