結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16770(T2004−16770/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISONATE DIAMOND」の欧文字と「アイソネイト ダイヤモンド」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略語である『ISO』の文字を有してなるものであるから、上記公益団体である『ISO』を表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ISONATE DIAMOND」と「アイソネイト ダイヤモンド」の文字を上下二段に書してなるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを表したと容易に理解できるものであり、また、構成各文字は、同書・同大で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「アイソネイトダイヤモンド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ、本願商標を構成中する「ISO」の文字部分が、原審説示のように著名な略語であるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が直ちに「ISO」の文字部分のみに注目し、これを自他商品の標識標識としての機能を果たし得る要部として認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語商標と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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