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Trademark Appeal Case

「DR」表音の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22453(T2004−22453/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ディーアール」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同16年1月14日付け提出の手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、ローマ文字の「DR」の表音表示と認められる「ディーアール」の文字を書してなるところ、ローマ文字の1字又は2字及びその表音は商品の品番、型式、規格等を表す記号、符号として取引上類型的に随時採択使用されているものであるから、極めて簡単、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ディーアール」の片仮名文字よりなるところ、これは、片仮名文字のみをもって構成されているものであって、各種の商品分野において、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号、符号として類型的に採択使用されているローマ文字1字ないし2字自体を表したものではないことから、直ちに、ローマ文字1字ないし2字と同様に、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとは認め得ないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、これが本願指定商品について、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号、符号を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいい得ないものであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に具有するものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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