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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−22163(T2004−22163/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−22163(T2004−22163/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エレーナ」
争点(論点)
称呼の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−22163(T2004−22163/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エレーナ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HELENA」の欧文字を書してなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成16年2月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2078043号商標(以下「引用商標」という。)は、「エレーナ」の片仮名文字を書してなり、昭和58年9月24日に登録出願、第31類「乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録されたものである。

そして、その後、平成10年10月20日に、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HELENA」の欧文字よりなるところ、該文字が特定の意味合いを有する既成語として世人一般に親しまれているとする事情はないから、これに接する取引者、需要者は、この種外国文字に接する場合の通例として、わが国において最も親しまれている英語又はローマ字式の読み方をもって、これを「ヘレナ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エレーナ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ヘレナ」の称呼と、引用商標より生ずる「エレーナ」の称呼とを比較するに、両者はわずか3音ないし4音という短い音構成にあって、語頭における「ヘ」と「エ」の音の差異及び第2音「レ」における長音の有無という差異を有するものであり、それぞれを一連に称呼しても、その差異が明瞭であるから、互いに聞き誤るおそれはない。

そして、本願商標と引用商標とは、それぞれ欧米女性名を印象する場合があるとしても、これ自体で両者を観念上において類似とすべき事由とし難く、かつ、両者の外観上の差異も顕著であるから、これらの各点を総合判断するに、両者はその出所について互いに相紛れるおそれのない別異の商標というべきものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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