結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22163(T2004−22163/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HELENA」の欧文字を書してなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成16年2月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2078043号商標(以下「引用商標」という。)は、「エレーナ」の片仮名文字を書してなり、昭和58年9月24日に登録出願、第31類「乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録されたものである。
そして、その後、平成10年10月20日に、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「HELENA」の欧文字よりなるところ、該文字が特定の意味合いを有する既成語として世人一般に親しまれているとする事情はないから、これに接する取引者、需要者は、この種外国文字に接する場合の通例として、わが国において最も親しまれている英語又はローマ字式の読み方をもって、これを「ヘレナ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エレーナ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ヘレナ」の称呼と、引用商標より生ずる「エレーナ」の称呼とを比較するに、両者はわずか3音ないし4音という短い音構成にあって、語頭における「ヘ」と「エ」の音の差異及び第2音「レ」における長音の有無という差異を有するものであり、それぞれを一連に称呼しても、その差異が明瞭であるから、互いに聞き誤るおそれはない。
そして、本願商標と引用商標とは、それぞれ欧米女性名を印象する場合があるとしても、これ自体で両者を観念上において類似とすべき事由とし難く、かつ、両者の外観上の差異も顕著であるから、これらの各点を総合判断するに、両者はその出所について互いに相紛れるおそれのない別異の商標というべきものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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