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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16741(T2004−16741/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まるちきゅーびっく」の平仮名文字を標準文字で書してなり、第9類,第16類,第38類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務とし、平成15年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下の14件である。

(1)登録第1775226号商標は、「キューピック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和48年2月7日に登録出願され、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録され、その後、平成7年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同17年5月30日に存続期間が満了し、同18年2月22日に抹消の登録がされているものである。

(2)登録第2130699号商標は、「CUBIC」の欧文字と「キュービック」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年1月29日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録され、その後、同11年4月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2601956号商標は、「株式会社キュービック」の文字を横書きしてなり、平成3年7月10日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録され、同15年11月30日に存続期間が満了し、同16年8月25日に抹消の登録がされているものである。

(4)登録第2650436号商標は、「CUBIC」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年4月15日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、同16年4月28日に存続期間が満了し、同17年1月19日に抹消の登録がされているものである。

(5)登録第2714089号商標は、「キュービック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年9月1日に登録出願され、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第2719280号商標は、「キューピック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年8月30日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第3190835号商標は、「CUBIC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4305205号商標は、「CUBIC」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年2月13日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第4330314号商標は、「キュービックC」の文字を横書きしてなり、平成7年2月28日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(10)登録第4506160号商標は、「キュービック」の片仮名文字と「CUBIC」の欧文字を二段に書してなり、平成12年3月31日に登録出願され、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(11)登録第4554455号商標は、「CUBIC」の欧文字を横書きしてなり、平成13年1月29日に登録出願され、第17類,第40類,第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同14年3月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(12)登録第4633121号商標は、「キュービック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成13年2月1日に登録出願され、第17類,第40類,第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同14年12月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(13)登録第4633122号商標は、「株式会社キュービック」の文字を横書きしてなり、平成13年2月1日に登録出願され、第17類,第40類,第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同14年12月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(14)登録第4733535号商標は、「キュービック」の片仮名文字と「CUBIC」の欧文字を二段に書してなり、平成15年3月31日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「まるちきゅーびっく」の平仮名文字を標準文字で書してなるところ、各文字は、同じ書体、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「マルチキュービック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成にあっては、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握される造語とみるのが自然であり、他に、構成中の「きゅーびっく」の平仮名文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マルチキュービック」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「キュービック」の称呼をも生ずるとし、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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