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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23456(T2004−23456/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年8月5日に登録出願された商願2003−65922に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月4日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成16年9月24日付けの手続補正書により、第16類「雑誌,新聞,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1119417号商標(昭和47年6月24日出願、同50年5月1日設定登録、平成17年5月10日更新登録、同18年2月1日書換登録)は、「ふれあい」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第1946563号商標(昭和59年7月30日出願、同62年4月30日設定登録、平成9年6月13日更新登録)は、「ふれあい」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第2128414号商標(昭和61年4月30日出願、平成1年4月28日設定登録、同11年3月30日更新登録)は、「ふれあい」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4294947号商標(平成8年10月28日出願、同11年7月16日設定登録)は、「ふれあい」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4757960号商標(平成15年5月6日出願、同16年3月19日設定登録)は、「ふれあい」の文字を標準文字で表してなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これより生ずると認められる「フレアイケア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標を構成する「ふれあい」及び「ケア」の文字は、共に一般によく親しまれた語であることも相まって、殊更「ふれあい」又は「ケア」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりも、構成全体をもって一体不可分のものと認識され取引に当たるというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「フレアイケア」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「フレアイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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