結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2601(T2004−2601/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チャコールファイバー」の文字を標準文字により表してなり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」及び第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として平成14年7月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『木炭を使用している繊維製品』程の意味合いを想起させる『チャコールファイバー』の文字を書してなるものであって、最近では、檜木炭などの木炭を使用することでマイナスイオンが発生して、消臭や防菌などに効果があるまくらやマットレス等が販売されていることから、これを本願指定商品中例えば『クッション,座布団,まくら,マットレス,布団』等に使用するときは、単に商品の品質等を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されており、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、その構成中の「チャコール」の文字が「木炭」を意味し、「ファイバー」の文字が「繊維(質)」を意味する外来語として知られているものであるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
さらに、職権により調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、いずれの指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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