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結論

勝訴(請求認容)

商標「ハンズセラピー」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−5287(T2004−5287/J1))

審判番号
不服2004−5287(T2004−5287/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハンズセラピー」
争点(論点)
「ハンズセラピー」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−5287(T2004−5287/J1)・不服)は、本件商標「ハンズセラピー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ハンズセラピー」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハンズセラピー」の文字を標準文字で書してなり、第41類「リフレクソロジー・マッサージに関する知識及び技術の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,リフレクソロジー・マッサージに関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,セミナーの企画・運営又は開催」及び第44類「美容,理容,リフレクソロジー,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,美容に関する情報の提供,リフレクソロジー・マッサージに関する情報の提供」を指定役務として、平成15年4月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係においては『手技による治療法』の意を容易に認識させる『ハンズセラピー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定役務中、前記に照応する役務(例えば、リフレクソロジー・マッサージに関する知識及び技術の教授,リフレクソロジー・マッサージに関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,前記療法に関するセミナーの企画・運営又は開催,リフレクソロジー,あん摩・マッサージ及び指圧,柔道整復,リフレクソロジー・マッサージに関する情報の提供など)に使用するときは、単にその役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「ハンズセラピー」の文字を書してなるところ、その構成に係る「ハンズ(hands)」が「ハンド(hand)」の複数形であり、また、「セラピー(therapy)」が「治療」の意味を有するところから、全体の構成文字より「手による治療」との意味合いを暗示させることがあるとしても、その構成文字は、片仮名文字のみをもって不可分一体に表されており、かつ、「セラピー(therapy)」の語が「特に、心理療法をさす場合に多く用いられる。」こと等を併せ考慮すると、これらの各語を結合した本願商標から直ちに原審説示の如き熟語的意味合いを認識し把握させるものとは認められず、また、当審において調査するも、特定の役務の質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをそのいずれの指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生させるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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