結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7632(T2004−7632/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「やわらかあたため」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月8日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「やわらかあたため」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の「やわらか」の文字部分は、「やわらかいさま」、「ふんわりしているさま」の意味で一般に使用されており、「あたため」の文字部分は、指定商品との関係において、「熱を加えて適度な温度にまで上げる」の意味を有し、例えば、電子レンジの加熱を「あたため機能」と称して一般に使用されていることから、全体として「ふんわりと加熱ができる」程度の意味合いを看取させるにすぎず、これを本願指定商品中、例えば「ふんわりと加熱ができる電子レンジ」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「やわらかあたため」の文字よりなるところ、例え「やわらか」及び「あたため」の文字が、それぞれ原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、全体をもって特定の意味を認識し得ない一種の造語よりなるというべきである。 また、「やわらかあたため」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、本願の指定商品のいずれの商品について使用しても、品質の誤認を生じさせるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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