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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23515(T2004−23515/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第44類「エステティック美容に関する相談・指導・その他の美容及び美顔」を指定役務として,平成16年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,その構成中の『コイン』の文字が『硬貨』を認識させ,『esthe』の文字が「美顔,痩身,無駄毛の脱毛などを行う全身美容」を表す「esthetique」の略と認識されることから,『硬貨(の範囲の費用)でエステティックが受けられる』のごとき意味合いが容易に認識されるものであるところ,従来,エステティック業界においては,施術に関してはサロンでの高級感に価値を求め,その分,費用もかかるものという概念があったが,近時,例えば,コースを細分化したり,機器を使用して自分で行う(セルフエステ)等の方法により,例えば『ワンコインエステ』と称されるようなケースをはじめとして,費用をおさえ,気軽にエステティックを受けられるように工夫されおり,このような実情からすれば,出願人が本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する需要者等は,『硬貨の範囲でおさまる費用で受けられるエステティック』の意味合いを看取するに止まり,いわゆるキャッチフレーズ として認識し,自他役務の識別標識としては認識しないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため,商標法第4条第1項第16号に該当する」旨,認定,判断して,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記のとおり「コイン DE esthe」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「コイン」の片仮名文字が「硬貨」の意味合いを有し,「esthe」の欧文字が「美顔,痩身,無駄毛の脱毛などを行う全身美容」の意味合いを有する略語であるとしても,これらを一連に書した「コイン DE esthe」の文字全体からは,原審において説示するような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,これが原審説示のような意味合いとして認識,理解され,役務の質又はその特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,全体として一種の造語と見るのが相当であって,これをその指定役務について使用しても,該役務が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるとはいい難く,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり,また,これを指定役務中のいかなる役務に使用しても,何らその役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって,本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,妥当でなく,その理由をもって拒絶することはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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