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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−620(T2005−620/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−620(T2005−620/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CORPORATION」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−620(T2005−620/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CORPORATION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年2月18日に登録出願された商願2003−12029に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4112652号商標(平成8年3月29日出願、同10年2月13日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4129185号商標(平成8年3月29日出願、同10年3月27日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中「wiz」の文字部分より「ウィズ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

これについては、例えば、小学館ランダムハウス英和大辞典の掲載内容、インターネット情報(http://d.hatena.ne.jp/keyword/Wiz)及び請求人のホームページ情報(http://www.wizinc.co.jp/jpn/index.html)等によっても認められるところである。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、たとえ、その構成中の「CORPORATION」の文字が「法人、団体」等の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、殊更「WITH」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識され取引に資されるとみるのが自然である。

また、構成文字全体より生ずると認められる「ウィズコーポレーション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ウィズコーポレーション」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「ウィズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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