結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−620(T2005−620/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年2月18日に登録出願された商願2003−12029に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4112652号商標(平成8年3月29日出願、同10年2月13日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4129185号商標(平成8年3月29日出願、同10年3月27日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中「wiz」の文字部分より「ウィズ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
これについては、例えば、小学館ランダムハウス英和大辞典の掲載内容、インターネット情報(http://d.hatena.ne.jp/keyword/Wiz)及び請求人のホームページ情報(http://www.wizinc.co.jp/jpn/index.html)等によっても認められるところである。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、たとえ、その構成中の「CORPORATION」の文字が「法人、団体」等の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、殊更「WITH」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識され取引に資されるとみるのが自然である。
また、構成文字全体より生ずると認められる「ウィズコーポレーション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ウィズコーポレーション」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「ウィズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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