結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22404(T2004−22404/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品中、第32類の指定商品については、当審における平成16年10月29日付け手続補正書により、「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1517096号商標(以下「引用商標」という。)は、「CIGA」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年3月1日に登録出願、第28類「ぶどう酒、ビール、リキユール、ウイスキー、その他の洋酒、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年5月25日に設定登録されたものである。
その後、2回にわたり、存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、平成15年6月11日に指定商品を第33類「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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