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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「複合商標の部分的印象と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−2495(T2004−2495/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−2495(T2004−2495/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の部分的印象と混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−2495(T2004−2495/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の部分的印象と混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月3日に出願されたものである。

2 原審の拒絶理由

本願商標は、その構成中に、イタリアのデザイナー「Valentino Garavani」が被服、かばん、婦人服等に使用して著名となっている「Valentino」を容易に想起させる「ALENTINO」の文字を有しているから、指定商品に使用するときには、あたかも前記デザイナーあるいはこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

「Valentino」は、イタリアのデザイナー「Valentino Garavani」が被服、かばん、婦人服等に使用する商標として本願商標の出願時に著名となっていたといい得るものである。

しかしながら、本願商標は、別掲のとおり、「P」と「V」の欧文字をモノグラム化して表した図形と、その右側に、上下二段に書した「ENERO」と「ALENTINO」の欧文字を配してなるものである。

そして、この図形部分と文字部分とは視覚上で明らかに分離して看取されるうえ、常に一体のものとして観念され、称呼されるとする格別の事情はなく、また、文字部分にしても、「ENERO ALENTINO」の文字を二段に表したとみるのが自然であり、この構成態様にあって、「ALENTINO」部分のみが特に強く印象されるとすべき理由は見いだせない。

しかして、本願商標は、前記「Valentino」を構成中に含むものでもなく、構成中に「ALENTINO」の欧文字を有するからといって、前記「Valentino」を容易に想起するとはいえないというのが相当である。

してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する需要者が「Valentino」を想起し、連想して、「Valentino Garavani」に何らかの関係を有する者の業務に係る商品と誤信し、商品の出所について混同するおそれがあるとは言い難いものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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