結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2495(T2004−2495/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月3日に出願されたものである。
本願商標は、その構成中に、イタリアのデザイナー「Valentino Garavani」が被服、かばん、婦人服等に使用して著名となっている「Valentino」を容易に想起させる「ALENTINO」の文字を有しているから、指定商品に使用するときには、あたかも前記デザイナーあるいはこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
「Valentino」は、イタリアのデザイナー「Valentino Garavani」が被服、かばん、婦人服等に使用する商標として本願商標の出願時に著名となっていたといい得るものである。
しかしながら、本願商標は、別掲のとおり、「P」と「V」の欧文字をモノグラム化して表した図形と、その右側に、上下二段に書した「ENERO」と「ALENTINO」の欧文字を配してなるものである。
そして、この図形部分と文字部分とは視覚上で明らかに分離して看取されるうえ、常に一体のものとして観念され、称呼されるとする格別の事情はなく、また、文字部分にしても、「ENERO ALENTINO」の文字を二段に表したとみるのが自然であり、この構成態様にあって、「ALENTINO」部分のみが特に強く印象されるとすべき理由は見いだせない。
しかして、本願商標は、前記「Valentino」を構成中に含むものでもなく、構成中に「ALENTINO」の欧文字を有するからといって、前記「Valentino」を容易に想起するとはいえないというのが相当である。
してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する需要者が「Valentino」を想起し、連想して、「Valentino Garavani」に何らかの関係を有する者の業務に係る商品と誤信し、商品の出所について混同するおそれがあるとは言い難いものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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