Trademark Appeal Case
略称商標と商品非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−20523(T2003−20523/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願標章
本願標章は、別掲(1)に表示した構成よりなり、第4類、第6類、第7類、第9類、第10類、第12類、第17類、第36類、第37類、第39類及び第42類の願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月16日に登録出願され、その指定商品及び指定役務については、同15年8月11日付け手続補正書により、第4類、第6類、第7類、第9類、第10類、第12類及び第17類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正され、さらに、同年10月22日付け手続補正書をもって、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」と補正されたものである。
そして、原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、昭和44年6月23日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年11月28日に設定登録、その後平成2年11月26日及び同13年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに平成15年2月12日に第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。
第2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品(指定役務)に使用しても商品(役務)の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
1 本願標章と原登録商標との一致について
本願標章と原登録商標とが同一のものであること、同じく本願出願人と原登録商標の商標権者が同一人であることは、出願書類及び商標登録原簿の記載に徴して認められるところである。
2 原登録商標の著名性について
(1)請求人の提出した甲各号証を総合すると、以下の事実が認められる。
請求人会社は、1916年に創立された会社であり、数々のタイプのベアリングを開発し、ベアリングの分野では、世界のリーディングカンパニーのひとつとしての地位を占め、また、ベアリングの開発及び生産で培った技術を超高精度の位置決めや電子制御など幅広い技術を生かした、例えば、自動車部品では、電動パワーステアリングやステアリングコラム等、精密機器・電子応用製品では、ボールねじ、メガトルクモータ等で世界トップレベルの地位にある。そして、1960年代より、海外にも積極的に進出し、日本、米州、欧州、アジアに販売、生産、開発の拠点を設置している(甲第2号証)ことが認められる。
また、原登録商標「NSK」は、請求人の取扱いに係る「ベアリング」を表示するものとして使用されており、該商品を取り扱う分野においては、広く認識されていると認め得るところである。
しかしながら、使用商標は、別掲(2)に示すとおり、ゴシック体の「NSK」であり、原登録商標とはその文字の態様をやや異にするものであり、原登録商標と同一のものは甲第4号証(1985−8)及び甲第5号証(1987−4)の商品カタログに使用されていることが認められるのみである。
3 出所の混同のおそれについて
他人が原登録商標を本願標章に係る指定商品について使用した場合、需要者がその商品と原登録商標の商標権者に係る指定商品と混同を生ずるか否かについて判断するに、商標法第64条第1項においていう出所の混同のおそれを判断するにあたっては、原登録商標自体とその商標の著名性、当該商品分野における需要者一般の注意力その他取引の実情を総合勘案してそのおそれの有無を判断すべきものと解される。
しかして、本願においては、原登録商標は、請求人会社の英文表記の頭文字であるアルファベット3文字により構成されているものであって、例えば、「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」(2002年11月1日株式会社三省堂発行)の「NSK」の項をみると「[NipponShinbunKyokai]日本新聞協会」との記載があるように、アルファベット3文字は、社名等の略称として遍在しているといえる。
そして、本願標章の指定商品と使用商標の指定商品とは、確かに完成品の各種機械器具に、部品としてベアリングが使用されているとしても、その品質、用途はもとより生産、流通の過程も全く異にする商品であるとするのが相当である。
そうとすれば、他人が本願標章をその指定商品「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が請求人の取扱いに係る商品のごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
4 結語
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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