結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24431(T2004−24431/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「うるおいキープ」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「うるおいキープ」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、「うるおい」の文字は、「水気を帯びること。しめり。」の意味を有し、「キープ」の文字は、「確保すること。とって置くこと。」の意味を有する「keep」の文字を片仮名文字で表したものと認められ、全体として、「しめりを確保すること」の意味合いを認識させるものである。本願指定商品の分野では、コンタクトレンズを使用すること又はパソコンのディスプレイを見続けることにより失われたうるおいを補給する商品が知られているから、本願商標をその指定商品中、例えば、コンタクトレンズ用薬剤、目薬について使用するときは、単に前記商品が目にうるおいを補給することにより、目のしめりを確保する商品であること、すなわち、商品の効能、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「うるおいキープ」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願指定商品について、直ちに具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において、取引上普通に使用されているとまでは、いい得ないものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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