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Trademark Appeal Case

商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24434(T2004−24434/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアチャージ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年11月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「アクアチャージ」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、「アクア」の文字は、「水。液。溶液(特に)水溶液。」の意味を有する「aqua」の文字を片仮名文字で表したものと認められ、「チャージ」の文字は、「<物に>・・・を詰める。満たす。」の意味を有する「charge」の文字を片仮名文字で表したものと認められるから、全体として、「水を満たす。水溶液を満たす。」の意味合いを認識させるものである。本願指定商品の分野では、コンタクトレンズを使用することにより失われたうるおいを補給する商品又はパソコンのディスプレイを見続けることにより失われたうるおいを補給する商品が知られていることから、本願商標をその指定商品中、例えば、コンタクトレンズ用薬剤、目薬について使用するときは、単に前記商品が目に水分を満たすことにより、目のしめりを確保する商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「アクアチャージ」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「アクア」の文字は、「水」という意味合いは有するものの、例えば「アクアマリン(aquamarine)」のように、通常は複合語を形成するものである。

そうとすれば、本願商標も、全体として「水」に関連する複合語の一種と解される可能性も否定することはできないが、たとえ、「アクアチャージ」の語が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願指定商品について、具体的な商品の品質を表示するものとは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査しても、これがその指定商品の品質を表示するものとして、当該業界において、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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