Trademark Appeal Case
「スーパー」の識別力と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−5078(T2004−5078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「スーパーグルメコート」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成15年2月21日に登録出願され、その後、政令で定める商品及び役務の区分については、同15年11月12日付け手続補正書により、「第43類」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4639101号商標(以下「引用商標」という。)は、「グルメコート」の片仮名文字を横書きしてなり、平成14年3月4日登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同15年1月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「スーパーグルメコート」の片仮名文字を書してなるところ、これが構成全体をもって特定の事物、事象を表すというような格別の結び付きを見いだし得ないものであり、かつ、その構成文字全体に相応して生ずる「スーパーグルメコート」の称呼も、長音を含む10音からなるものであり、常にこれを一連に称呼するには極めて冗長といえるものである。
さらに、その構成中の「スーパー」の文字部分は、「超、上の、より優れた」等の意味を有する外来語として広く一般に親しまれているばかりでなく、各種商品・役務について、他の語に付して商品の品質又は役務の質を誇称するものとして、取引上普通に使用されているものであり、このことは、当審における平成17年9月13日付け証拠調べ通知において示した証拠によって、本願の指定役務を取り扱う業界においても、他の商品・役務の分野と同様に「スーパー」の語が普通に採択、使用されているといい得るものであるから、本願商標の構成中の「スーパー」の文字部分自体は、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないといわなければならない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、特定の意味合いを有しない造語として、自他役務の出所識別標識としての機能を果たすと認められる後半の「グルメコート」の文字部分をとらえて、これより生ずる「グルメコート」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、全体の構成文字に相応して「スーパーグルメコート」の称呼を生ずるほか、後半の「グルメコート」の文字部分に相応して単に「グルメコート」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「グルメコート」の片仮名文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「グルメコート」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを有しない造語というべきものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較することができないことを考慮しても、「グルメコート」の称呼を同じくする場合のある類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に含まれるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標の称呼認定について、他の登録例、審決例等を引用して、本願商標は、一体不可分のものであると主張するとともに、その構成中の「スーパー」の文字が、構成中の「グルメ」の文字を修飾して「一流のグルメ」を連想させるものであって、「グルメコート」の文字を修飾するものではないから、該「スーパー」の文字で分断することはない旨主張し、証拠方法1ないし5を提出している。
しかしながら、請求人の挙げた他の登録例等は、いずれも商標の構成等において、本願とは事案を異にするものであるから、本願商標においては、これらと同列に論ずることは適切ではないばかりでなく、「スーパーグルメ」の語より、たとえ、「一流のグルメ」のごとき意味合いを連想し得る場合があるとしても、該語は、特定の意味を有する成語ではないものであり、これに接する需要者等は、「グルメコート」の文字部分をとらえて取引にあたる場合も十分にあるものというべきであるから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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