sokuhyo

Trademark Appeal Case

役務の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2005−89041(T2005−89041/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4612851号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり、やや図案化してなる「車のいたずら」及び「110番」の文字を二段に横書きしてなり、第37類「乗物用盗難警報器の修理又は整備、保守」を指定役務として、平成13年7月19日に登録出願、同14年10月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用した登録第4239953号商標(以下「引用A商標」という。)は、「くるま ヒャクトーバン」の文字と「中古車の110番」の文字とを二段に横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年2月22日に登録出願、同11年2月12日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4520534号商標(以下「引用B商標」という。)は、「くるま」の文字と「中古車の119番」の文字とを二段に横書きしてなり、 第12類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月11日に登録出願、同13年11月9日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときには、単に「引用商標」という。

なお、請求人は、上記2件の引用商標以外に10件【登録第4105678号商標(第16類)、登録第4185005号商標(第12類)、登録第4204214号商標(第12類)、登録第4237113号商標(第35類)、登録第4237114号商標(第36類)、登録第4237115号商標(第39類)、登録第4256562号商標(第42類)、登録第4472201号商標(第12類及び第16類)、登録第4520535号商標(第16類及び第37類)、登録第4583954号商標(第12類,第35類,第36類,第39類及び第42類)】の登録商標を所有している旨述べている(以下、これらについても言及するときには、「請求人所有に係る登録商標」という。)。

3 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、別掲に示すとおり、非常に大きく表示した左側の「車」の文字に、「のいたずら」の文字を続けて表示し、それと「110番」の文字とを二段に表示したものである。

一般に二段の表示は、上段を読む場合・上段下段を一気に読む場合・下段を読む場合の3とおりにわかれる(甲第4号証参照)。

甲第4号証のケースを本件にあてはめると、上段における左側の「車の」の文字と、それに続く「いたずら」の文字との読みから生ずる「クルマノイタズラ」という称呼、及び左側の「車の」の文字と下段の「110番」の文字との読みから、「クルマノヒャクトーバン」の称呼を生ずるはずである。

そして、本件商標よりは、上記のとおり、「車の110番」との読みが可能であるため、「クルマノヒャクトーバン」の称呼を生じ、本件商標は、引用A商標と類似する。

また、「いたずら」は、形容詞として用いられているため、「車のいたずら110番」の基本部分は、「車の110番」であり、観念上も引用A商標と類似する。

また、本件商標の役務が第37類「乗物用盗難警報器の修理又は整備、保守」であるのに対して、引用各商標は、車関係の修理・整備について幅広く指定していることより、両者の役務も実質的に類似する(甲第2号証及び甲第3号証参照)。

さらに、両商標は、「車(くるま)」の文字及び「110番」又は「119番」の文字並びにそれらの称呼において関係しており、観念的にも類似するものである。

以上のとおり、本件商標は、引用各商標と類似し、指定役務においても抵触することが明白であるので、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号に基づき、無効とされるべきである。

4 上記3の請求人の主張に対し、被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標の指定役務及び政令で定める役務の区分は、上記1のとおり、第37類「乗物用盗難警報器の修理又は整備、保守」であるところ、それと同一又は類似の指定商品又は指定役務は、請求人の上記2の引用商標(2件)及び請求人所有に係る登録商標(10件)のいずれの政令で定める区分内の指定商品又は指定役務にも、包含されていないものと認められるところである。

そうとすれば、本件商標の指定役務と、引用商標及び請求人所有に係る登録商標の指定商品又は指定役務とは、いずれも非類似であるといわなければならないから、それぞれの商標の類否について、言及するまでもないものというべきである。

したがって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたということはできないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。