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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15665(T2003−15665/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4205990号商標は別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年5月21日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示したとおり、「Dual Composite」の欧文字を書し、その下に図形の「∞」を配した構成よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲2に示したとおりの構成よりなるものである。

そこで、本願商標の図形部分と引用商標とを比較すると、両者はいずれも2つの楕円を左右対称に書した図形である点では共通するが、本願商標の構成中の2つの楕円は同じ太さの線で丸みを帯び、全体として無限大記号に似たものであるのに対し、引用商標は2つの楕円が横長に平たく押しつぶされ、その左右の部分より上下方向に細く表わされ、あたかも眼鏡のフレームを想起させるような構成態様からなるものである。

そうすると、本願商標の図形部分と引用商標とは、前記の差異からして、明らかに異なった印象を受けるものであって、両者を時と処を異にして観た場合でも、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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