結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15665(T2003−15665/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4205990号商標は別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年5月21日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1に示したとおり、「Dual Composite」の欧文字を書し、その下に図形の「∞」を配した構成よりなるものである。
他方、引用商標は、別掲2に示したとおりの構成よりなるものである。
そこで、本願商標の図形部分と引用商標とを比較すると、両者はいずれも2つの楕円を左右対称に書した図形である点では共通するが、本願商標の構成中の2つの楕円は同じ太さの線で丸みを帯び、全体として無限大記号に似たものであるのに対し、引用商標は2つの楕円が横長に平たく押しつぶされ、その左右の部分より上下方向に細く表わされ、あたかも眼鏡のフレームを想起させるような構成態様からなるものである。
そうすると、本願商標の図形部分と引用商標とは、前記の差異からして、明らかに異なった印象を受けるものであって、両者を時と処を異にして観た場合でも、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。